隠州視聴合紀の新解釈
投稿者: ninnikumanx 投稿日時: 2007/06/27 11:59 投稿番号: [8494 / 9207]
『隠州視聴合紀』(一六六七年)
⑨ この2島、無人の地である。高麗(朝鮮)を見ること雲州より隠州を望むがごとし。
⑩ 然からば即ち、日本の乾(北西)の地、此の州を以て限りと為す。
雲州より隠州を望むがごとしと記しました、ここで郡代はわかりやすく隠州をたとえの例としてひっぱりだしておりますね、そして
例として出した物を此の隠州を以て限りと為すでは変ですね、あくまでもサンプルとして出した「隠州」ですから、再び、此の「隠州」ではなっとく出来ませんねえ、
日本の乾(北西)の地の解釈として、ここでは日本の北西とは記しておりません、日本の北西の地と記されております、2島は島なのに記されたのは「地」なんですね
地には領地の意味もあるのです、例えば朝鮮の北西の地と書かれれば朝鮮領と認識されますね、郡代は隠岐からの距離方向としての隠岐の西北の地としてはいません
特別に日本の西北の地と書きました、
つまり「日本の西北の領地」と書いたのですね、
これは メッセージ 8493 (ninnikumanx さん)への返信です.
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