Re: リャンコZ-1 決定的期日は1952年1月
投稿者: antitaze_chonko 投稿日時: 2006/06/10 00:10 投稿番号: [7451 / 9207]
必死に既成事実だけを積み重ねて得意になってる朝鮮人には反吐が出そう
竹島は早期に解決して欲しいですね
http://kuyou.exblog.jp/1764655<決定的期日(実効的支配の要件)>
実効的支配は「平和的・継続的」であることが要件である。よって、紛争発生以降の占有は実効的支配の証拠にはならない。紛争発生日は決定的期日(critical date)として設定される。
竹島の領域権原
<竹島紛争における決定的期日(critical date)>
両国とも、それぞれの主張を支持するために法律的理由、国際法に基づく理由を援用しており、かくて竹島の領土主権に関し、両国間に「法律的見解の矛盾、対立」が存在していることは明らかである。決定的期日は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」の1952年1月18日に設定される。よって、それ以降の韓国の占有は領域権原の根拠とはならない。
http://katsuyai.hp.infoseek.co.jp/territory.html「領域権原」とは、領域主権の行使の有効性の根拠となる事実をいうが、この要件は今日ではより厳格となっている。その判断の基準に当たっては、上記の事例からも明らかなように、時間的に遡ることが多い。ところが、領域権原の取得要件も時間の推移と共に変化しており、どの時点の国際法に従って判断するかが問題となる。これは時際法(intertemporal law)といわれ、領域権原を取得したかどうかの判断は、証拠となる事実(決定的期日(critical date))が生じた国際法に従って判断すべきであり、現行の国際法を遡及適用することは許されないということを原則とする。
http://blog.goo.ne.jp/sinp_japan/e/56e42017ea7c78843d32c1fb0c108ab73
時際法
過去の事実を検討する際に、一般的に、その当時に有効であった国際法規に照らして判断すること。
これは メッセージ 7424 (okinawatorafu2005 さん)への返信です.
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