リャンコZ-1 決定的期日は1952年1月18日
投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2006/06/08 16:37 投稿番号: [7424 / 9207]
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引用転写:
この判例をリャンコの巖に當てはめるとどうなるか。 まづ決定的期日については昭和27年1月18日、李承晩韓國大統領の「隣接海洋に對する主權宣言」の日(昭和27年年1月18日)と見るべきだらう。これに先立つ明治38年、日本はリャンコの巖を島根縣に編入してをり、大統領の「李ライン」は、明かにリャンコの巖に對する日本の主權を初めて否定したものだからである。
それゆゑ、この昭和27年1月18日以降の韓國の占有、例へば、昭和29年からの警備隊員の常駐や、宿舎や灯臺の設置、日本政府の度重なる抗議も無視した船舶接岸施設や有人灯臺の設置等の行爲は、日本政府が武力による威嚇又は武力の行使を國際口喧嘩を解決する手段として永久放棄させられた證據にはなり得るが、リャンコの巖に對する權原の根據とはなり得ない。
では、決定的期日以前に、我が國は竹島を「實效的に支配」してゐたと云へるか。前述の通り、我が國は、明治38年1月の閣議決定に基き、島根縣告示により竹島を島根縣に編入、これを告示(島根縣告示40號)してゐる。この編入の事實は韓國に通告されてゐないが、それは竹島に「領土問題」が存在しなかったからであり、編入に當って通告が要件だった譯でもない。
とらふ:
編入の事實は韓國に通告されてゐないが、それは竹島に「領土問題」が存在しなかったからであり、編入に當って通告が要件だった譯でもない。なるほどね
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