リャンコZ-2 公的行爲は國際法の實效支配
投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2006/06/08 16:46 投稿番号: [7425 / 9207]
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引用転写:
尤も竹島編入の9ヶ月後、日本は韓國そのものを保護下に置いてゐるので、假にリャンコの巖が韓國領だったとしても、韓國による抗議は不可能だったかも知れない。現に韓國は和蘭ハーグでの第弐囘萬國平和會議で日本の保護條約強制等の「侵略」を訴へようとしたが、會議への參列そのものが拒否されてゐる。
當時の弱肉強食的國際法では、韓國は外交權どころか發言權さへない被保護國に過ぎなかった。ただし國際法も法であるから、一般的には遡及せず、條約や慣習法も問題とされる時點のものが適用されるのが原則である。もし國際法が遡及するなら、殆どあらゆる國民は居住地から撤退しなければならない。
ただし韓國内では、言論機關を先頭に激しい叛日排日運動が起き、皇帝も乙巳保護條約の無效をアメリカ政府に訴へるなどしてゐる。もし韓國が「獨島」の領有權につき異議があるなら、抗議だけは出來ただらう。同じ頃、日本はロシアとの戰爭で三十七萬餘の死傷者を出してゐた。もし日露戰爭がなかったら、リャンコの巖どころか、朝鮮半島も、さうして日本列島、滿洲全域が、おそらくロシアのものとなる、と少なくとも日本國民は信じてゐた。
なほ、日本が17世紀以來の實行支配によって原始的タイトルを主張したといふ主張と、1905年に島根縣に編入することにより先占取得したといふ主張は矛盾しない。無主地が先占取得出來るなら、自分の土地は尚更取得出來る筈だ。普通は自分の物を取得したと主張する必要がないだけの話である。國際法に於ける先占とは、一國が無主の地に對して、領土編入の意思表示を明確にすると共に事實上、效果的な支配を擴張した場合、この事實に國際法上の效果を與え、右の國家に領土權を付與する事を意味する
竹島は官有地として土地臺帳に登録され、漁業取締規則による使用許可命令を發したり、賃貸借の許可等の行政處分も行ってゐる。これらの公的行爲は、國際法上の實效支配と云へる。
これは メッセージ 7424 (okinawatorafu2005 さん)への返信です.
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