2.「竹島」は日本固有の領土です
投稿者: airline_escourt 投稿日時: 2006/02/11 10:46 投稿番号: [5903 / 9207]
3.戦後のGHQのタケシマ処分について(1)
(1)日本人がタケシマを先占したのであるから、1905年のタケシマ編入は決定的な出来事と言える。しかしGHQは戦後、タケシマを日本の行政権から外した。日本領は北海道本州九州四国と約一千の隣接島を含むとしたがSCAPIN677号の第三項で鬱陵島、獨島(Liancourt Rocks)、済州島を除外すると定めた。これに基づき、獨島は当時の駐韓米軍に移管され、1948年8月15日大韓民国成立により自動的に全ての領土が大韓民国に返還され回復された。(韓国の主張)
韓国はGHQの処分を踏まえて、上記のようにタケシマも韓国に返還されたと解釈し主張している。
しかしGHQのタケシマに対する発令は行政権の停止であり、領土権を日本から取り上げたものではない。このSCAPIN667(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note No.677)の覚書の中には、「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」と断りがある。さらに、マッカーサーラインもこれと同様に、日本の統治権、漁業権の最終決定に関する連合国の政策を表明しない、との覚書がある。つまりタケシマに対するGHQの処分は最終的なものではないのである。実際、小笠原(68年返還)も沖縄(72年返還)もラインの外に置かれていた。
日本政府は1954年に、韓国に対して「国際司法裁判所提訴についての口上書」と題する書簡を送った。その抜粋は次の通りである。
二、本件は、国際法の基本原則に触れる領土権の紛争であるので、唯一の公正な解決方法は、本件紛争を国際裁判に付託し、判決を得ることにあると認められる。日本国政府は、紛争の平和的解決を熱望し、本紛争を日本国政府及び大韓民国政府の合意の下に国際司法裁判所に付託することをここに提議する。
三、日本国政府は、大韓民国政府がこの紛争の最終的解決を最も公正にして、権威ある機関、すなわち国際司法裁判所にゆだねることを確信し、早急に好意ある回答を寄せられんことを期待する。日本国政府は、ここに、国際司法裁判所の下すいかなる判決にも誠実に従うものであることを誓約する。
3.戦後のGHQのタケシマ処分について(2)、4.結論
(2)前述の通り、日本政府は李ラインが引かれた直後、国際司法裁判所への付託提案をした。しかし韓国は裁判への付託を拒否、沿岸警備隊の配属、灯台、無線電信所設置など実力行使をしている。ここでもう一つの韓国の背信行為を指摘したい。1965年に日韓関係が正常化された際に、タケシマの帰属だけは意見の一致がみられず、その際取り交わされた紛争解決に関する交換公文は、別段の合意がある場合を除くほか、外交上の経路を通じて解決されなかった紛争は、調停によって解決を図ることとした。しかし、韓国側はタケシマ問題は交換公文にいう紛争ではないと主張してタケシマの占拠を続け、島根漁民の操業にも影響を与えている。78年9月の第10回日韓定期閣僚会議でタケシマの帰属に関する継続協議、安全操業の確保が決定されたが、日本は韓国の不法占拠に繰り返し抗議を続けている。
4.結論
韓国がタケシマは古来自国の領土であるであると主張し、1905年の島根県への編入が無効だと考えるのであれば、韓国政府は日本の要請に応え、国際司法裁判所に出廷し自らの意見を述べ、タケシマ問題の解決を図るべきである。
(1)日本人がタケシマを先占したのであるから、1905年のタケシマ編入は決定的な出来事と言える。しかしGHQは戦後、タケシマを日本の行政権から外した。日本領は北海道本州九州四国と約一千の隣接島を含むとしたがSCAPIN677号の第三項で鬱陵島、獨島(Liancourt Rocks)、済州島を除外すると定めた。これに基づき、獨島は当時の駐韓米軍に移管され、1948年8月15日大韓民国成立により自動的に全ての領土が大韓民国に返還され回復された。(韓国の主張)
韓国はGHQの処分を踏まえて、上記のようにタケシマも韓国に返還されたと解釈し主張している。
しかしGHQのタケシマに対する発令は行政権の停止であり、領土権を日本から取り上げたものではない。このSCAPIN667(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note No.677)の覚書の中には、「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」と断りがある。さらに、マッカーサーラインもこれと同様に、日本の統治権、漁業権の最終決定に関する連合国の政策を表明しない、との覚書がある。つまりタケシマに対するGHQの処分は最終的なものではないのである。実際、小笠原(68年返還)も沖縄(72年返還)もラインの外に置かれていた。
日本政府は1954年に、韓国に対して「国際司法裁判所提訴についての口上書」と題する書簡を送った。その抜粋は次の通りである。
二、本件は、国際法の基本原則に触れる領土権の紛争であるので、唯一の公正な解決方法は、本件紛争を国際裁判に付託し、判決を得ることにあると認められる。日本国政府は、紛争の平和的解決を熱望し、本紛争を日本国政府及び大韓民国政府の合意の下に国際司法裁判所に付託することをここに提議する。
三、日本国政府は、大韓民国政府がこの紛争の最終的解決を最も公正にして、権威ある機関、すなわち国際司法裁判所にゆだねることを確信し、早急に好意ある回答を寄せられんことを期待する。日本国政府は、ここに、国際司法裁判所の下すいかなる判決にも誠実に従うものであることを誓約する。
3.戦後のGHQのタケシマ処分について(2)、4.結論
(2)前述の通り、日本政府は李ラインが引かれた直後、国際司法裁判所への付託提案をした。しかし韓国は裁判への付託を拒否、沿岸警備隊の配属、灯台、無線電信所設置など実力行使をしている。ここでもう一つの韓国の背信行為を指摘したい。1965年に日韓関係が正常化された際に、タケシマの帰属だけは意見の一致がみられず、その際取り交わされた紛争解決に関する交換公文は、別段の合意がある場合を除くほか、外交上の経路を通じて解決されなかった紛争は、調停によって解決を図ることとした。しかし、韓国側はタケシマ問題は交換公文にいう紛争ではないと主張してタケシマの占拠を続け、島根漁民の操業にも影響を与えている。78年9月の第10回日韓定期閣僚会議でタケシマの帰属に関する継続協議、安全操業の確保が決定されたが、日本は韓国の不法占拠に繰り返し抗議を続けている。
4.結論
韓国がタケシマは古来自国の領土であるであると主張し、1905年の島根県への編入が無効だと考えるのであれば、韓国政府は日本の要請に応え、国際司法裁判所に出廷し自らの意見を述べ、タケシマ問題の解決を図るべきである。
これは メッセージ 5902 (airline_escourt さん)への返信です.
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