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しめたちょうさん! タナボタ竹島 しかし

投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2006/02/04 12:37 投稿番号: [5882 / 9207]
http://www.bl.mmtr.or.jp/~k-hideya/takeshima.htm
.韓国側の修正要求
  竹島を日本の領域内に含む米英共同草案に対し、韓国は1951年7月19日、ヤン・ユンチャ駐米大使名で次のような意見書を提出した。

わが政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む、日本による朝鮮併合前に朝鮮の一部であった島々へのすべての権利、権原及び請求権1945年8月9日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。(19)

この意見書を受けたダレスとヤン大使の会談では、竹島の取り扱いについては次のような話がされている。
ダレス氏は、独島及びパラン島2島の位置について尋ねた。ハン氏(レポーター注−駐米一等書記官)は、これらは日本海にある小島であり、だいたい鬱陵島の近くだと思う   と述べた。ダレス氏は、これらの島が日本の朝鮮併合前に朝鮮のものであったかどうか尋ね、大使は肯定した。ダレス氏は、もしそうであれば条約中の日本による韓国領土権放棄に関する適当な箇所にこれらの島を入れることについて、特に問題はないとした。(20)
このダレス・ヤン会談では竹島が韓国の領域に組み込まれるように見えた。ところがアメリカ政府からの正式な回答は、それまでの国務省の方針に基づき、会談とは全く違った内容のものであった。

独島または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩礁は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。(21)
アメリカは竹島の取り扱いについて韓国側の要求を拒否し、日本の領域内に入れることを選択した。結局、サンフランシスコ平和条約でもこの方針が貫かれることとなる。では、これら一連の動きがどのような意味を持つのだろうか。韓国側による竹島を韓国の領域に含める要求には、裏を返せば、日本が放棄する朝鮮の領域に竹島の名前が入らなければ、竹島が日本の領域に入ることを認めていることとなる。そのために、竹島が韓国の領域にあることをダレスに説明し、条文中に竹島の文言を挿入することを求めたのである。

Trafu:
アメリカ国務省は1947年〜1949間に5回草案作成   5回共竹島は朝鮮の一部で朝鮮領域とされた、なぜこうなったか   国務省立案者は日本に対してなんら知識もなく情報も少なかった為で、SCAPIN667号を根拠にしてしまったからである、これがまちがいであると、やっと国務省立案者だちも気ずいたのです。
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