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国家間の紛争について既成事実を断固拒否

投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2006/01/27 12:36 投稿番号: [5828 / 9207]
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既成事実化の拒否と、武力解決の否定

国際社会は、既成事実による紛争解決を断固拒否している
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このような原則の確認・証拠の検討を通じ、
国際法的に竹島が明瞭に日本の固有の領土であり、
たとえ今後韓国が現在のような支配を継続したとしても、
それは「紛争の存在が明らかになった時点で当事国が自己の立場を有利にするために行った行為」であり、決して領有権は韓国に移らないと言えます。


「既成事実」について、考えてみましょう。


現代の国際法にあって、
「実効支配」という「事実状態」が重視されるのは、
独立戦争や革命など、一国内での紛争の場合に限られます。

このような紛争は、国内の民族自決の問題であると共に、
事実状態を追認することにより、実効支配を有する政府に他国の法益を保護させる方が有利だからです。

これに対して国家間の紛争について、既成事実を基準として解決が図られることはありません。
これを許すことは、国連憲章の精神を否定することを意味します、

従って決して許されていません。

湾岸戦争が最も端的な例ですね

旧yahoo竹島トビ、torazoo氏からの引用

『新版国際法』(山本草二:有斐閣)の278ページ以下に「領土権原の要件」について解説されています。
そして、281ページに「決定的期日の確定」以下をご覧下さい。(以下引用)
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領域紛争の解決にさいしては、当時国間に紛争が発生し、
または領域主権の帰属が決定的となったと認められる時期の確定が重要である。
「決定的期日(critical date)とよばれるものであり、
この時期を基準として、領域権原の根拠となる事実の証拠力が定められ、
当事国の請求原因をなす法律関係の有無や性質が認定されるからである。

国際裁判所は、付託された紛争について、
領域権原の取得の関連事実を認定するための基準として決定的期日を定める。

具体的には、この決定的期日が定められれば、
原則として、それ以前に存在した事実または行為に限り証拠力を認めることとし、
特に紛争の存在が明白になった段階で当事国が自己の立場を有利にするために行った行為については、証拠力を否認する。

---------------------- (引用ここまで)
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