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先占と時効の両者は係争地の場合 「松島」

投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2006/01/27 12:24 投稿番号: [5827 / 9207]
引用:
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/michi.html 国際法から竹島を,Toron

http://toron.pepper.jp/jp/take/law/housaku.html 既成事実化の拒否,Toron

http://www.pekinshuho.com/04-15/15-diaoyudao.htm 1996年10月18日付   「人民日報」第8面   作者:鐘厳
http://toron.pepper.jp/jp/take/utuhyou.html

http://www.han.org/a/half-moon/
       半月城通信   2006,1

領土問題での係争地を解決する道筋

先占と時効の両者は、国家の領有の意志と、実効的占有の存在を必要条件としている。

なお、係争地の場合、何を持って解決の決め手とするかは、判断が付かない事もある。

最近では、国家機能の平穏かつ継続した発現に基づく権限−国家の土地に対する実効的支配を領有権確立のための要素と見なしているようだ。

実効的占有、或いは実効的支配に言うところの実効性とは、相対的な概念であり、対象となる土地の形状や、人口の程度、他国の関心の有無により、必要度が異なる。

また、実効的支配が、ある期間にわたり濃密になされたとしても、その前に、問題の土地の帰属が他国との条約により、明瞭に取り決められ、当該土地が、その他国に属すると定められている場合は、その領有権を覆すような実効的支配を認めるのは困難となる。

そして、複数国の行為が、何世紀にも渡って交錯している場合、先占をとるか時効をとるかどちらを優先するか判断がつかない事もある。

で、最近は、国家的機能の平穏かつ継続した発現に基づく権原というふうに、権利の取得とその維持の両面にわたる条件を、より具体的に表現した権原を構成し、これによって、既存の紛争を合理的に解決する道を見いだしてきている。

国家の土地に対する実効的支配を、領有権確立のための決定的要素と見るこの例としては、以下が、この考えを踏襲している
オランダ・アメリカ間のパルマス島事件の仲裁裁判判決   1928年
デンマーク・ノルウェー間の東グリーンランド事件   1933年
イギリスとフランス間の「MINQUIERS AND ECREHOS事件1953年
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