「独島は日本の領土」毎年 口上書を発送
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/07/31 14:44 投稿番号: [5549 / 9207]
引用:
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1111619795
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/24(木) 19:44:08 ID:fwGUryoJ
・海上保安庁が年一回、竹島近海を“侵犯”
・竹島領有の口上書を韓国に発送。
それにより、韓国の竹島「占有」期間は今だ0年である。
「「独島は日本の領土」毎年 口上書を発送」
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/03/21/20050321000051.html
ハンナラ党の鄭文憲(チョン・ムンホン)議員は21日、日本政府が毎年3月には独島(トクド)
に対する領有権を主張する口上書(Verbal Note)を韓国政府宛てに送っていると明らかにした。
鄭議員によると、この口上書は「在大韓民国・日本国大使館は大韓民国外交部に対し、
竹島(独島の日本式名称)が歴史的にも、法的にも日本固有の領土ということを明らかにする。
大韓民国は竹島に対する不法な領有を中断することを要請する」という二つの文章からなる。
韓国政府はこれを文書台帳に記録・保管している。また、これに反論する韓国側の
外交文書を毎年発送している。
竹島(独島)という領土問題の対立点および判断する道筋と、「実行支配」
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/michi.html
なお、実効的支配を認めるには「平和的、継続的」であるかどうかである。
日本政府が領有権の抗議をしているので、現在の韓国による竹島占有は実効的支配の証拠とはならない。
国際社会は、既成事実による紛争解決を断固拒否している
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/housaku.html
このような原則の確認・証拠の検討を通じ、国際法的に竹島が明瞭に日本の固有の領土であり、たとえ今後韓国
が現在のような支配を継続したとしても、それは「紛争の存在が明らかになった時点で当事国が自己の立場を
有利にするために行った行為」であり、決して領有権は韓国に移らないと言えます。
「時効取得」は、国際的に領土を取得する場合にあり得る1つの方法に過ぎず、国際法学者の多くに受け入れら
れたものでないうえ、いわゆる「時効取得」の原則に基づいて判決の下りた国際判例もない。ましてや「時効」
自体に、「連続的に、妨害を受けることなく」国家権力を行使するという基本的原則がある。
http://www.pekinshuho.com/04-15/15-diaoyudao.htm
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1111619795
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/24(木) 19:44:08 ID:fwGUryoJ
・海上保安庁が年一回、竹島近海を“侵犯”
・竹島領有の口上書を韓国に発送。
それにより、韓国の竹島「占有」期間は今だ0年である。
「「独島は日本の領土」毎年 口上書を発送」
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/03/21/20050321000051.html
ハンナラ党の鄭文憲(チョン・ムンホン)議員は21日、日本政府が毎年3月には独島(トクド)
に対する領有権を主張する口上書(Verbal Note)を韓国政府宛てに送っていると明らかにした。
鄭議員によると、この口上書は「在大韓民国・日本国大使館は大韓民国外交部に対し、
竹島(独島の日本式名称)が歴史的にも、法的にも日本固有の領土ということを明らかにする。
大韓民国は竹島に対する不法な領有を中断することを要請する」という二つの文章からなる。
韓国政府はこれを文書台帳に記録・保管している。また、これに反論する韓国側の
外交文書を毎年発送している。
竹島(独島)という領土問題の対立点および判断する道筋と、「実行支配」
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/michi.html
なお、実効的支配を認めるには「平和的、継続的」であるかどうかである。
日本政府が領有権の抗議をしているので、現在の韓国による竹島占有は実効的支配の証拠とはならない。
国際社会は、既成事実による紛争解決を断固拒否している
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/housaku.html
このような原則の確認・証拠の検討を通じ、国際法的に竹島が明瞭に日本の固有の領土であり、たとえ今後韓国
が現在のような支配を継続したとしても、それは「紛争の存在が明らかになった時点で当事国が自己の立場を
有利にするために行った行為」であり、決して領有権は韓国に移らないと言えます。
「時効取得」は、国際的に領土を取得する場合にあり得る1つの方法に過ぎず、国際法学者の多くに受け入れら
れたものでないうえ、いわゆる「時効取得」の原則に基づいて判決の下りた国際判例もない。ましてや「時効」
自体に、「連続的に、妨害を受けることなく」国家権力を行使するという基本的原則がある。
http://www.pekinshuho.com/04-15/15-diaoyudao.htm
これは メッセージ 5532 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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