要するに
投稿者: info_2ch_info 投稿日時: 2005/03/21 15:32 投稿番号: [2137 / 9207]
朝鮮は、国際法などという高尚な物は適用されない、家畜と判断されてんのよ
この論理で言えば、ポーツマス条約で売買された虫けらちゃんという事♪
早く、中国様とロシア様に北半分返してもらえたらいいね♪
自覚すらしてないみたいだけど
『国際法は文明国相互の間にのみ適用される。この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家には適用されない。』
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=1041565&w%20%20ork=search&st=writer&sw=kgbdead&cp=1● 前文
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日本国天皇とロシア皇帝は、平和を強く希求し、この条約の締結に至ったこと。 小村 寿太郎などと Sergius ウィッテなどが全権であること。
● 第1条
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ロシア は、日本が韓国における最高の( paramount ) 政治的・軍事的・経済的利益を有することを認める。
● 第2条
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ロシアは遼東半島 ( Liaotung Peninsula )を除いて、満州を中国 ( China ) に返す。
● 第5条
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ロシアは、日本が中国の同意を得て、旅順 ( Port Arthur ), 大連 ( Tailen ) を租借 (The lease)することを認める。
● 第6条
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ロシアは、中国政府の同意を得て、長春 ( Chang - chunfun ) 以南の鉄道、付属利権を日本に譲渡する。
● 第9条
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ロシアは、日本に南樺太 ( Saghalin ) と隣接するすべての島を割譲する。その境界線は北緯50度とする。 また両国ともに樺太には軍事施設は設けないものとする。
● 第11条
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ロシアは、日本にオーツク ( Okhotsk ) と ベーリング海 ( Bering Seas ) の漁業権を認める。
● その他
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捕虜の交換、商業に関すること、50日以内に批准されるべきこと、また、英語とフランス語で書かれた文書にも両国全権が署名したこと、疑義が生じた場合はフラスン語によることなどが
盛り込まれた。全文 15条と付属文書。 1905. 9. 5.
アメリカ国務省関係分
これは メッセージ 2135 (info_2ch_info さん)への返信です.
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