⑤妥当性のない試算は無意味だったのでは?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/10/08 17:02 投稿番号: [17678 / 17759]
●>steffiさんも、これから私と議論する際は、「印象」でご発言されるのは控えていただくようお願いします。
それは無理ですよ、piazzollajpさん。(笑)
私たちはお会いしたこともなければ、お電話でお話ししたことすらもない“未知の他人”であり、かつ意思疎通の手段は仮想空間上の文字情報だけという環境で議論をしているのですから。
双方が完璧な論理構築能力や文章表現能力をもっているのならともかく、そうでない以上、相手の言わんとしていることの相当部分は、その文字情報から得られる主観的解釈、つまり印象や類推判断に負わざるを得ないというのが実状でしょう。
現にpiazzollajpさんだって私の投稿に対し、「としか、私には読めませんでした」(17573)、「と私は読んだのですが」(17594)、「ということになろうかと想像します」(17608)、「かのように聞こえてしまいます」(17612)、「と同じに聞こえますが」(17649)等々、思いっきり“印象ベース”のレスを並べていらっしゃるではありませんか?
ご自分でおできにならないことを、他人に要求するべきではありませんね。
●>>なぜ17456の試算結果を以って、「『終身強制重労働刑』の実現は、到底不可能」と結論づけられたのですか?
>それは『終身強制重労働刑』に要求される労働生産性が、現受刑者による服役作業収入と大きくかけ離れているからです。したがって、現服役作業の延長線上で考える限り、実現は到底不可能と結論づけても、間違いではないと思います。
つまり、この試算は終身強制重労働刑として妥当と思われる職種を想定したものではないとおっしゃりたいのでしょうか?
だとしたら、この試算そのものが「実現は到底不可能」との結論を導き出すにあたって、何の意味もなかったということになりますね。
だって、piazzollajpさんは17539で「想定する職種に妥当性がなければ試算など無意味」とはっきりおっしゃっているのですから。
「現服役作業の延長線上で考える限り、実現は到底不可能」などということは、わざわざご検証していただくまでもなく、自明のことです。
その自明のことを、ご聡明なpiazzollajpさんが、あえてここで試算なさってお見せになるという愚を冒すとは私には信じられません。
『法務年鑑』のデータを用いて「終身強制重労働刑の実現は到底不可能」との結論をお出しになったということは、piazzollajpさんがその労働形態や服役環境について、現在の懲役刑受刑者のそれと同一という想定に立たれていたとしか読みようがないのですよ。
そのことは、私が17484で「前提とされたのは、『終身強制重労働刑』の受刑者に科される刑務作業は、現在の懲役刑受刑者のそれと同じということだと思います」と申しあげたときに、何のご異論もお示しにならなかったという事実からも裏づけることができます。
違います?
違うとおっしゃるのなら、これまでのpiazzollajpさんのご主張といっさい矛盾しない明瞭なご説明をお願い申しあげます。
●>私は、steffiさんのように、『終身強制重労働刑』における受刑者の年間労働収入や収監費用を具体的に想定したことは一度もありません。
だから何だとおっしゃりたいのですか?
前提条件となる数値すら具体的に想定されないで、どうして「実現は到底不可能」などという結論が論理的に導き出せるのですか?
●>17456に示したのは、あくまで現在の受刑囚による服役作業収入と収監費用の実績に基づき、『終身強制重労働刑』の要件を満たすことが、現行の服役作業の実態といかにかけ離れたものであるかを示したものに過ぎません。
先ほどのレスと重複しますけれども、そのようなわかりきったことをわざわざお示しになったご真意はいったい何だったのでしょうか?
●>この1800万円という私の主張は、一旦撤回させていただきます。
撤回されるのはけっこうですけれども、いったんレスとして発信された以上、その段階では相応の根拠をお持ちになっていたはずでしょうから、それをお聞かせください。
●>私のこれまでの発想は、犯基法の理念を満たす給付額と現在の給付額と間に「ズレ」があることを前提とし、その「ズレ」の部分を『終身強制重労働刑』による受刑者の労働収入で補おうとするものでした。
そのようなご意図は17596の時点ですでに明瞭です。
お訊きしているのは、そのズレの部分に相当する1,800万円という金額について、具体的にどのような刑務作業を、どのように科すことによって補おうとされているのですか、ということです。
17539で「想定する職種に妥当性がなければ試算など無意味」とおっしゃったことをお忘れにならないでくださいね。
(つづく)
それは無理ですよ、piazzollajpさん。(笑)
私たちはお会いしたこともなければ、お電話でお話ししたことすらもない“未知の他人”であり、かつ意思疎通の手段は仮想空間上の文字情報だけという環境で議論をしているのですから。
双方が完璧な論理構築能力や文章表現能力をもっているのならともかく、そうでない以上、相手の言わんとしていることの相当部分は、その文字情報から得られる主観的解釈、つまり印象や類推判断に負わざるを得ないというのが実状でしょう。
現にpiazzollajpさんだって私の投稿に対し、「としか、私には読めませんでした」(17573)、「と私は読んだのですが」(17594)、「ということになろうかと想像します」(17608)、「かのように聞こえてしまいます」(17612)、「と同じに聞こえますが」(17649)等々、思いっきり“印象ベース”のレスを並べていらっしゃるではありませんか?
ご自分でおできにならないことを、他人に要求するべきではありませんね。
●>>なぜ17456の試算結果を以って、「『終身強制重労働刑』の実現は、到底不可能」と結論づけられたのですか?
>それは『終身強制重労働刑』に要求される労働生産性が、現受刑者による服役作業収入と大きくかけ離れているからです。したがって、現服役作業の延長線上で考える限り、実現は到底不可能と結論づけても、間違いではないと思います。
つまり、この試算は終身強制重労働刑として妥当と思われる職種を想定したものではないとおっしゃりたいのでしょうか?
だとしたら、この試算そのものが「実現は到底不可能」との結論を導き出すにあたって、何の意味もなかったということになりますね。
だって、piazzollajpさんは17539で「想定する職種に妥当性がなければ試算など無意味」とはっきりおっしゃっているのですから。
「現服役作業の延長線上で考える限り、実現は到底不可能」などということは、わざわざご検証していただくまでもなく、自明のことです。
その自明のことを、ご聡明なpiazzollajpさんが、あえてここで試算なさってお見せになるという愚を冒すとは私には信じられません。
『法務年鑑』のデータを用いて「終身強制重労働刑の実現は到底不可能」との結論をお出しになったということは、piazzollajpさんがその労働形態や服役環境について、現在の懲役刑受刑者のそれと同一という想定に立たれていたとしか読みようがないのですよ。
そのことは、私が17484で「前提とされたのは、『終身強制重労働刑』の受刑者に科される刑務作業は、現在の懲役刑受刑者のそれと同じということだと思います」と申しあげたときに、何のご異論もお示しにならなかったという事実からも裏づけることができます。
違います?
違うとおっしゃるのなら、これまでのpiazzollajpさんのご主張といっさい矛盾しない明瞭なご説明をお願い申しあげます。
●>私は、steffiさんのように、『終身強制重労働刑』における受刑者の年間労働収入や収監費用を具体的に想定したことは一度もありません。
だから何だとおっしゃりたいのですか?
前提条件となる数値すら具体的に想定されないで、どうして「実現は到底不可能」などという結論が論理的に導き出せるのですか?
●>17456に示したのは、あくまで現在の受刑囚による服役作業収入と収監費用の実績に基づき、『終身強制重労働刑』の要件を満たすことが、現行の服役作業の実態といかにかけ離れたものであるかを示したものに過ぎません。
先ほどのレスと重複しますけれども、そのようなわかりきったことをわざわざお示しになったご真意はいったい何だったのでしょうか?
●>この1800万円という私の主張は、一旦撤回させていただきます。
撤回されるのはけっこうですけれども、いったんレスとして発信された以上、その段階では相応の根拠をお持ちになっていたはずでしょうから、それをお聞かせください。
●>私のこれまでの発想は、犯基法の理念を満たす給付額と現在の給付額と間に「ズレ」があることを前提とし、その「ズレ」の部分を『終身強制重労働刑』による受刑者の労働収入で補おうとするものでした。
そのようなご意図は17596の時点ですでに明瞭です。
お訊きしているのは、そのズレの部分に相当する1,800万円という金額について、具体的にどのような刑務作業を、どのように科すことによって補おうとされているのですか、ということです。
17539で「想定する職種に妥当性がなければ試算など無意味」とおっしゃったことをお忘れにならないでくださいね。
(つづく)
これは メッセージ 17653 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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