④遺族給付金は改正後も平均2.3百万円
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/10/08 16:58 投稿番号: [17677 / 17759]
●>例えば平成21年度の社会保障給付費は、約100兆円に上っており、そのうち犯給法と同じ「遺族」および「障害」に分類される給付金は、10兆円を占めています。このうちの10%に影響するとしても1兆円の増となり、これはあまりにも大きな負担です。
piazzollajpさんが置かれた仮定を前提として申しあげます。
1兆円という額は確かに国庫にとって小さな負担とは言い難いかも知れませんけれども、さりとてまったく非現実的な数字とも思いません。
そのことを示すひとつの参考事例として、平成23年に財務省主計局が立案した「平成24年度公務員人件費(政府案)」を見てみますと、ここでは国と地方公共団体とを合わせて1年間で4千億円程度の歳出を削減すると書かれています。
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2012/seifuan24/yosan007.pdf
結果的にこれが実現できるかどうかはともかくとして、このような試案が実際に検討の俎上に上るほど、公務員関連のコストにはまだまだ無駄が多いということです。
同様の検証を他のすべての公費部門において丹念に行なえば、1兆円程度の歳出削減は決して夢物語ではないはずです。
それでも足りない部分は税金で補いましょう。
1千億円の赤字も全納税者6千万人で均等負担すれば年間ひとり当たり1,667円、5千億円の赤字であっても8,334円です。
月額換算で数百円程度の金額は、万々一自分や家族が理不尽な被害を受けたときの「保険」として、国に納めればよろしいのではありませんか?
なお、誤解のないようにいまいちど申しあげておきますけれども、以上はあくまでもpiazzollajpさんの問題提起を尊重してお答えしたものであり、私自身は本件についてそのような予算措置を講ずる必要があるとは現段階では考えていないことは、ひとつ前のレスで申しあげたとおりです。
piazzollajpさんはその「遺族」「障害」のカテゴリのうち、具体的にどのような項目が、どのような理由によって、どの程度不公平になるとお考えなのでしょうか?
●>steffiさんは、現在の犯給法が、検討会での意見を踏まえ、平成20年4月に改正されていることをご存知でしたか?
私が17484で行なった試算は、その改正後の数値を使っているということを、わざわざ関連サイトのリンクを貼ってお示ししていますよね?
つまり、本村さんに支払われたであろう1,210万円という金額は、piazzollajpさんのおっしゃる「従来のお見舞金的性格から(中略)大幅に引き上げられ、自賠責保険並みの制度が実現」したあとの数値なのですよ。
(もっとも、金額ベースで改正の対象となったのは、そこに明示されているとおり、重度後遺障害者に対する障害給付金と生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金だけであって、惨殺された奥さまやお子さまに生計を依存していたわけではなかった本村さんにとって、今回の改正は最初から蚊帳の外でしたから、投稿文中では特にこの点については触れませんでしたけれども。)
誤解のないように整理しておきますと、自賠責においては被害者死亡の場合、遺族に支払われる保険金の額は基本的に限度額の3,000万円であり、そこから被害者の過失割合に応じて減額されるに過ぎません。
ところが、本村さんの場合は、奥さまにもお子さまにも何の過失もなかったにも拘らず、現行制度で支払われる上限がそもそも1,210万円でしかないのです(本村さんの事例はあくまでも試算のモデルケースとして使わせていただいただけであり、ご本人が現実にお受け取りになった額ではないことをお忘れにならないでください。)
この違い、よくご理解いただいていますか?
いくら政令改正によって、制度上は自賠責なみの遺族給付金を受け取ることが可能となったといっても、実際の運用上はマトリクスの制限によって、上限もしくはそれに近い額を補償される遺族などほとんどいないことは、改正後の平成21年度ですら、被害者ひとり当たりの支給(裁定)金額が平均でわずか2.3百万円にも満たないというデータ(上述のサイトご参照)からも明らかです。
これを制度的不公平と言わずして、何と言うのですか?
●>現行の犯給法をこの検討会資料に基づき批判することは、天に向かって唾を吐く行為といわざるをえません。
私が上で申しあげたことをご自分の目でご確認なさってから、このご発言を撤回されるか否かをご判断くださいませ。
(つづく)
piazzollajpさんが置かれた仮定を前提として申しあげます。
1兆円という額は確かに国庫にとって小さな負担とは言い難いかも知れませんけれども、さりとてまったく非現実的な数字とも思いません。
そのことを示すひとつの参考事例として、平成23年に財務省主計局が立案した「平成24年度公務員人件費(政府案)」を見てみますと、ここでは国と地方公共団体とを合わせて1年間で4千億円程度の歳出を削減すると書かれています。
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2012/seifuan24/yosan007.pdf
結果的にこれが実現できるかどうかはともかくとして、このような試案が実際に検討の俎上に上るほど、公務員関連のコストにはまだまだ無駄が多いということです。
同様の検証を他のすべての公費部門において丹念に行なえば、1兆円程度の歳出削減は決して夢物語ではないはずです。
それでも足りない部分は税金で補いましょう。
1千億円の赤字も全納税者6千万人で均等負担すれば年間ひとり当たり1,667円、5千億円の赤字であっても8,334円です。
月額換算で数百円程度の金額は、万々一自分や家族が理不尽な被害を受けたときの「保険」として、国に納めればよろしいのではありませんか?
なお、誤解のないようにいまいちど申しあげておきますけれども、以上はあくまでもpiazzollajpさんの問題提起を尊重してお答えしたものであり、私自身は本件についてそのような予算措置を講ずる必要があるとは現段階では考えていないことは、ひとつ前のレスで申しあげたとおりです。
piazzollajpさんはその「遺族」「障害」のカテゴリのうち、具体的にどのような項目が、どのような理由によって、どの程度不公平になるとお考えなのでしょうか?
●>steffiさんは、現在の犯給法が、検討会での意見を踏まえ、平成20年4月に改正されていることをご存知でしたか?
私が17484で行なった試算は、その改正後の数値を使っているということを、わざわざ関連サイトのリンクを貼ってお示ししていますよね?
つまり、本村さんに支払われたであろう1,210万円という金額は、piazzollajpさんのおっしゃる「従来のお見舞金的性格から(中略)大幅に引き上げられ、自賠責保険並みの制度が実現」したあとの数値なのですよ。
(もっとも、金額ベースで改正の対象となったのは、そこに明示されているとおり、重度後遺障害者に対する障害給付金と生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金だけであって、惨殺された奥さまやお子さまに生計を依存していたわけではなかった本村さんにとって、今回の改正は最初から蚊帳の外でしたから、投稿文中では特にこの点については触れませんでしたけれども。)
誤解のないように整理しておきますと、自賠責においては被害者死亡の場合、遺族に支払われる保険金の額は基本的に限度額の3,000万円であり、そこから被害者の過失割合に応じて減額されるに過ぎません。
ところが、本村さんの場合は、奥さまにもお子さまにも何の過失もなかったにも拘らず、現行制度で支払われる上限がそもそも1,210万円でしかないのです(本村さんの事例はあくまでも試算のモデルケースとして使わせていただいただけであり、ご本人が現実にお受け取りになった額ではないことをお忘れにならないでください。)
この違い、よくご理解いただいていますか?
いくら政令改正によって、制度上は自賠責なみの遺族給付金を受け取ることが可能となったといっても、実際の運用上はマトリクスの制限によって、上限もしくはそれに近い額を補償される遺族などほとんどいないことは、改正後の平成21年度ですら、被害者ひとり当たりの支給(裁定)金額が平均でわずか2.3百万円にも満たないというデータ(上述のサイトご参照)からも明らかです。
これを制度的不公平と言わずして、何と言うのですか?
●>現行の犯給法をこの検討会資料に基づき批判することは、天に向かって唾を吐く行為といわざるをえません。
私が上で申しあげたことをご自分の目でご確認なさってから、このご発言を撤回されるか否かをご判断くださいませ。
(つづく)
これは メッセージ 17652 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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