“平和ボケ”のお部屋

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Re: もう少し冷静になっていただけますか?

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/09/13 23:51 投稿番号: [17652 / 17759]
>私は実現可能であると考えている(17531)からこそ、自分が不幸にして当事者となったときに、「有権者として当然に国に要求する金額はこの水準であるべきである」という見解を申しあげているのです。

私は、そう簡単に「実現可能」とは思えません。
まず、犯罪被害給付金支払いの実態ですが、警察庁によると、平成23年度に支払われた給付金は、約20億6500万円となっています。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120419/crm12041923390022-n1.htm

これは現行の犯給法に基づく支給実績であり、steffiさん提案の方式を採用すると、支給額は当然大幅に増えます。出典は省略しますが、実際の損害賠償額と現在の犯給法による給付金額とは、4倍〜5倍の差があるというデータもあるので、仮に、5倍の差があるとすると、支給額は約103億2500万円となり、約83億円の負担増となります。
これだけの増であれば、steffiさんが17531で指摘されているように、他のところでの無駄を削れば何とか捻出が可能かもしれません。
しかし、問題なのは、この制度を変更することによる他制度への波及効果、すなわち、私が17611で申し上げた「逆の意味での制度的不公平」を解消する必要が避けられないと考えられることです。例えば平成21年度の社会保障給付費は、約100兆円に上っており、そのうち犯給法と同じ「遺族」および「障害」に分類される給付金は、10兆円を占めています。このうちの10%に影響するとしても1兆円の増となり、これはあまりにも大きな負担です。

http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/kyuhuhi-h21/h21_gaiyou.pdf

>いずれにせよ、「犯罪被害者等基本法」で明確に謳われているとおり、犯罪被害者(および遺族給付金)への経済的な被害回復は国の義務です。財源を理由にそれを放置してよいことには決してなりません。

確かに、犯基法の理念が、財源を理由に実現されてない状況は、放置されるべきではありません。しかし現在の犯給法は、曲がりなりにも犯基法の理念を実現するべく改正がなされていると考えるべきです。
steffiさんは、現在の犯給法が、検討会での意見を踏まえ、平成20年4月に改正されていることをご存知でしたか?(私は、この投稿を書く直前に知りました。)この改正によって、従来のお見舞金的性格から、社会の連帯共助の精神に基づく損害の補填という意味合いを持つようになったと共に、補償額も大幅に引き上げられ、自賠責保険並みの制度が実現しています。
つまり、現行の犯給法をこの検討会資料に基づき批判することは、天に向かって唾を吐く行為といわざるをえません。

>私と当該検討会とが意見を異にするのは、補償金額の水準とその財源のあり方についてであって(中略)根幹部分においては、何らこの検討会の内容と方向性を違えるようなことは申しあげておりません。

何を「根幹部分」と見做すかによるのでしょうが、少なくとも補償金額の水準(私はこれこそが「根幹部分」だと思っていますが)については、検討会の意見よりもはるかに過激なことをおっしゃっています。
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