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メルトダウンする司法?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2012/03/03 07:35 投稿番号: [17429 / 17759]
  そもそも、日本の司法権の一部〔特に裁判官の不法行為について〕は、昭和23年時点で、最高裁判所が排除し、権力を行使している。

【最高裁判例   昭和22(れ)188   刑集   第2巻8号801頁】

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319123255941497.pdf

6頁

>次に又、前記措置法第一七条の適用に関し、判決において憲法違反の判断をする場合には、その判断は積極的に表明せられることを要するは性質上当然であるが、これに反し憲法適合の判断をする場合には、その判断は必ずしも常に積極的に表明せられることを要せず、特に判決において憲法違反を表明していないときは、すべて憲法適合の判断を含蓄しているものと解することが、相当であり且つ憲法第八一条の精神によく合致するものと言わなければならない。従つて、再上告は、憲法適否を理由とする限り、適法であると解すべきものである。

  再上告〔a〕は、憲法適否を理由とする〔b〕限り、適法〔c〕である、
  つまり、aは、bに該当するとき、必ずcである。


  刑訴応急措置法第一七条第一項の条文は、

>高等裁判所が上告審としてした判決に対しては、その判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に上告することができる

  つまり、aは、bに該当しなければ、cに該当しない。

  aは、bに該当するとき、必ずcであることは、
  bに該当しないときについて規程していないから、
  aは、bに該当しなければ、cに該当しないとする結論を導き出すための理由が欠けている。

>事実審である第二審判決の事実認定乃至証拠の採否に、たとえ所論のような瑕疵があつたとしても、それは単に刑事訴訟法の手続違背の問題であつて、憲法違反の問題ではあり得ない。


  つまり、最高裁判所は、
  憲法条規に適合する法律に規定されている手続きに違反した場合について、
  憲法条規に違反しないとする意見を付していることを意味する。

  訴訟の手続きは、訴訟法により規定されているから、
  訴訟法に違反していても、最高裁判所は、瑕疵ある裁判を是正しないことを意味する。

  結果、日本の裁判所では、上訴等〔再審の訴えを含む〕に対する裁判は、ほぼ機能していない。

  「死刑」は法理上は理に適うが、日本の訴訟法は理に適わない。

  日本の裁判所は、メルトダウンどころか、戦後の立ち上げ当初から暴走している。


  行うべきは、「死刑廃止」ではなく、「司法改革」である。
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