衡平の原理
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2012/03/03 07:01 投稿番号: [17428 / 17759]
「他人の生命を故意により奪う」と「他人の生命を故意により奪う」は同一であるから衡平の原理に適う。
よって、
「他人の生命を故意により奪う」、つまり、
「他人の生命を奪う」ことについて、
少なくとも、消極的にせよ容認して、「他人の生命を奪う」に至った者は、
自ら採用した「他人の生命を奪う」ことを容認する規則性により、「生命を奪われる」に至っても、
衡平の原理に適う。
よって、「故意による殺人」については、原則、「死刑」が導き出される。
例外としては、正当防衛等がある。
「他人の生命を奪う」ことについて、
少なくとも、消極的にせよ容認して、「他人の生命」を現に奪おうとしている場合は、
現に奪われようとされている者は、
「生命が奪われる」結果に至ることを回避する目的で、
他に回避する方法が無い限りにおいて、
やむを得ず、「他人の生命」を現に奪おうとしている者の生命を奪うに至った場合は、、
「他人の生命を故意により奪う」違法性は阻却される。
「故意による殺人」について、原則、「死刑」とすることは、
衡平の原理に適っているから理由がある。
例外を設けるためには、
原則より優先して例外を適用すべきことについて理由を要す。
これは メッセージ 17425 (ケメコ さん)への返信です.
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