“平和ボケ”のお部屋

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

何処で述べているんですかぁ〜♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/16 01:18 投稿番号: [16492 / 17759]
>誤発注直後のおまえさんとsteffi_10121976さんとの議論は俺も見させてもらったが、
___________________________________

以って他山の石―――ジェイコム株事件

【売買は完全に合法】
「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
___________________________________

  当然、↑も見ているはずですな♪ww

>民法の規定に基き無効だと言っていたはずだな。
>証取市場に民法の錯誤規定をそのまま適用することは取引の安全確保の観点から妥当ではなく、表意者もそれを主張していないので誤発注の売り注文を含めて売買は無効とはならないということ、
___________________________________

  馬鹿女は、

>みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、

  と書いていますな♪ww
  馬鹿女も民法   第九十五条を用いてますな♪ww

法律行為上の錯誤は存在せず――J株事件
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899

  ↑では、

>(錯誤)
【第九十五条   意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。】

  民法   第九十五条条文を挙げてますな♪ww
___________________________________

>証取市場に民法の錯誤規定をそのまま適用することは取引の安全確保の観点から妥当ではなく、

  上記主張は、当初から行っていたものではありませんな♪ww
___________________________________

>結果みずほ証券の損失が拡大したことについては

  馬鹿女の見解である「売買は完全に合法」が正しければ、みずほが債務の弁済として給付することは当然となり、不法行為にあたらないから、不法行為による損失は生じませんな♪ww

  「損失」の意味すらわかっていないのか♪ww
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)