見苦しいにもほどがある♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/16 02:01 投稿番号: [16493 / 17759]
>みずほ証券は錯誤だから売り注文を無効にしろなどとは一度たりともいっていないし、
嘘を吐いてはいけないねぇ〜♪
みずほは↓の主張をしていますな♪
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以上の事実関係を前提にして、みずほ証券は、誤発注による損害はみずほ証券が負担することは当然であるとしても、誤発注に対する取消注文を行ったにもかかわらずこれが実行されたなかったのであるから、取消注文以後に約定した60万8178株から、本件売り注文に対して自ら自己対当させて約定を成立させた46万7688株除く14万0490株に係る売却損403億6370万円(売却代金と買付代金の差額)の損害については東証に責任があるのであって、東証はこの損害を賠償する義務があるという主張
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
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みずほは、「取消注文以後に約定した60万8178株」について、効果意思を有していないことを主張していますな♪ww
「本件売り注文に対して自ら自己対当させて約定を成立させた46万7688株」からは損害が生じないから除いていますな♪ww
「14万0490株」については「東証に責任がある」とし、効果意思を有していないことを主張していますな♪ww
「誤発注による損害はみずほ証券が負担することは当然である」旨は、「意思の不存在」にあたる「意思表示」が「無効」、且つ、「重過失ある行為の結果」が東証に対する損害賠償として有効であるにすぎないんですねぇ〜♪ww
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ツィーテルマンは、第一草案が表意者の重過失が法律行為を有効にするとの構成について、重過失の有無は、不法行為責任の問題に過ぎず、法律行為の効力を左右しえないとの批判を加えた*7。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
みずほがした意思表示に重過失が認められることは、「法律行為」たる「意思の不存在にあたる意思表示の効力を左右しえないんですねぇ〜♪ww
「錯誤に陥っている者は合意するとは認められない」こと、「錯誤は合意をもたらさない」こと、「錯誤者の意思は無効である」ことといった意思欠缺理論
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
により、無効なんですねぇ〜♪ww
そして、「不法行為責任」として、損害賠償にかえて、効力を生じさせるんですねぇ〜♪ww
まあ、民法すらわからないキチガイグループが、ドイツ民法第二草案の誤りがわかるわけないわな♪ww
嘘を吐いてはいけないねぇ〜♪
みずほは↓の主張をしていますな♪
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以上の事実関係を前提にして、みずほ証券は、誤発注による損害はみずほ証券が負担することは当然であるとしても、誤発注に対する取消注文を行ったにもかかわらずこれが実行されたなかったのであるから、取消注文以後に約定した60万8178株から、本件売り注文に対して自ら自己対当させて約定を成立させた46万7688株除く14万0490株に係る売却損403億6370万円(売却代金と買付代金の差額)の損害については東証に責任があるのであって、東証はこの損害を賠償する義務があるという主張
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
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みずほは、「取消注文以後に約定した60万8178株」について、効果意思を有していないことを主張していますな♪ww
「本件売り注文に対して自ら自己対当させて約定を成立させた46万7688株」からは損害が生じないから除いていますな♪ww
「14万0490株」については「東証に責任がある」とし、効果意思を有していないことを主張していますな♪ww
「誤発注による損害はみずほ証券が負担することは当然である」旨は、「意思の不存在」にあたる「意思表示」が「無効」、且つ、「重過失ある行為の結果」が東証に対する損害賠償として有効であるにすぎないんですねぇ〜♪ww
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ツィーテルマンは、第一草案が表意者の重過失が法律行為を有効にするとの構成について、重過失の有無は、不法行為責任の問題に過ぎず、法律行為の効力を左右しえないとの批判を加えた*7。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
みずほがした意思表示に重過失が認められることは、「法律行為」たる「意思の不存在にあたる意思表示の効力を左右しえないんですねぇ〜♪ww
「錯誤に陥っている者は合意するとは認められない」こと、「錯誤は合意をもたらさない」こと、「錯誤者の意思は無効である」ことといった意思欠缺理論
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
により、無効なんですねぇ〜♪ww
そして、「不法行為責任」として、損害賠償にかえて、効力を生じさせるんですねぇ〜♪ww
まあ、民法すらわからないキチガイグループが、ドイツ民法第二草案の誤りがわかるわけないわな♪ww
これは メッセージ 16490 (simon_rattlesnake さん)への返信です.
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