無意味だね♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/07/02 12:39 投稿番号: [15725 / 17759]
>ちょっと考えればわかる事だが【床に叩きつけられた赤ちゃんが、はいはい
】するはずがない。
「赤ちゃんを床にたたきつけ、」は死因ではない。
>このはいはいした赤ちゃんを、殺す為に【ヒモで締めた】と主張する・・。
≫>(3)
≫>更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、
≫>「索溝の表皮剥脱は弱い」ので、そのような強い外力が作用したとは思えない。
≫「索溝の表皮剥脱は弱い」との記述から、
≫「被害者の首に紐を2重に巻き」にとわかる痕跡が残っていたと考えられる。
≫>(4)
≫>とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、
≫>紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、
≫>絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。
≫「紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし」とあることから、
≫絞殺により死に至ったであろうと推測していることを意味する。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=112866
>両手で力一杯、指が白くなるまで締め続けた・・と言う検察の主張と、
>【遺体鑑定・・右手の逆手で押さえてしまった】と、明らかに【殺意】と言う点で違う。
ww
頸部を腕で絞めて、相手を死に至らしめても扼殺は成立する。
アホは、
「頸部を腕で絞めて、相手を死に至らしめた場合」は、
「両手で力一杯、指が白くなるまで締め続けた」にはあたらないから殺意はないと主張するのであろう♪
>遺体鑑定からは、【強い殺意は感じられない】とされている。
ww
「強い殺意は感じられない」とする表現は、
「強い殺意を感じる」を否定するにすぎず、
「平均的な殺意」「弱い殺意」を否定する表現にはあたらない。
>殺意があれば、手っ取り早く【両手で扼殺】するでしょうね。
ww
死に至る加害行為である頸部の圧迫を相手が死に至る前にやめていない。
つまり、死に至る加害行為を継続しており、
死に至る加害行為の継続を容認しているのであるから「殺意有り」と認定されるのである。
>万が一殺意があったとしても、【永山基準・・4にん殺害で死刑】という
>今までの判例から【はるかに逸脱した判決】です。
ww
「4にん殺害で死刑」などとは、永山判決には記されていない。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15680
【昭和56(あ)1505】
結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、
犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、
その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
死刑の選択も許されるものといわなければならない。
>【死刑は犯罪抑止】の役には立っていない。
役に立っていますよ。
処刑された者の再犯率0%♪
】するはずがない。
「赤ちゃんを床にたたきつけ、」は死因ではない。
>このはいはいした赤ちゃんを、殺す為に【ヒモで締めた】と主張する・・。
≫>(3)
≫>更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、
≫>「索溝の表皮剥脱は弱い」ので、そのような強い外力が作用したとは思えない。
≫「索溝の表皮剥脱は弱い」との記述から、
≫「被害者の首に紐を2重に巻き」にとわかる痕跡が残っていたと考えられる。
≫>(4)
≫>とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、
≫>紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、
≫>絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。
≫「紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし」とあることから、
≫絞殺により死に至ったであろうと推測していることを意味する。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=112866
>両手で力一杯、指が白くなるまで締め続けた・・と言う検察の主張と、
>【遺体鑑定・・右手の逆手で押さえてしまった】と、明らかに【殺意】と言う点で違う。
ww
頸部を腕で絞めて、相手を死に至らしめても扼殺は成立する。
アホは、
「頸部を腕で絞めて、相手を死に至らしめた場合」は、
「両手で力一杯、指が白くなるまで締め続けた」にはあたらないから殺意はないと主張するのであろう♪
>遺体鑑定からは、【強い殺意は感じられない】とされている。
ww
「強い殺意は感じられない」とする表現は、
「強い殺意を感じる」を否定するにすぎず、
「平均的な殺意」「弱い殺意」を否定する表現にはあたらない。
>殺意があれば、手っ取り早く【両手で扼殺】するでしょうね。
ww
死に至る加害行為である頸部の圧迫を相手が死に至る前にやめていない。
つまり、死に至る加害行為を継続しており、
死に至る加害行為の継続を容認しているのであるから「殺意有り」と認定されるのである。
>万が一殺意があったとしても、【永山基準・・4にん殺害で死刑】という
>今までの判例から【はるかに逸脱した判決】です。
ww
「4にん殺害で死刑」などとは、永山判決には記されていない。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15680
【昭和56(あ)1505】
結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、
犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、
その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
死刑の選択も許されるものといわなければならない。
>【死刑は犯罪抑止】の役には立っていない。
役に立っていますよ。
処刑された者の再犯率0%♪
これは メッセージ 15723 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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