Re: 無意味だね♪・・ではなく
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/07/07 00:55 投稿番号: [15726 / 17759]
永山基準(死刑判決の基準)に照らしても、無意味ではなく、【態様・・】は
重大な意味を持つ。
>>遺体鑑定からは、【強い殺意は感じられない】とされている。
>「強い殺意は感じられない」とする表現は、
「強い殺意を感じる」を否定するにすぎず、
「平均的な殺意」「弱い殺意」を否定する表現にはあたらない。
ええ、【検察の主張するところの強い殺意ではない】という事。
>>殺意があれば、手っ取り早く【両手で扼殺】するでしょうね。
ww
>死に至る加害行為である頸部の圧迫を相手が死に至る前にやめていない。
いつまで押さえたら死ぬのか、パニック状態のものに判断できないでしょう。
声を出さぬようにするのに必死。
この判断力の無さも、精神的に幼いと思うし、
日ごろ暴力にさらされ続けた少年の、とっさの判断(力でおさえる)
かもしれない。
物事を解決するのに【暴力を使ってしまう】事になったのかもしれない。
>>万が一殺意があったとしても、【永山基準・・4にん殺害で死刑】という
>>今までの判例から【はるかに逸脱した判決】です。
>「4にん殺害で死刑」などとは、永山判決には記されていない。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15680
>【昭和56(あ)1505】
結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、
>○犯行の罪質、動機、(どら・・数時間後に待ち合わせをしていて殺人計画は考えられない、強姦も同じ)
>○【態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、】
(どら・・母親に対して強い殺意も無く、
子供にも強い危害を与えてはいない。)
○結果の重大性ことに 【殺害された被害者の数】、・・
(永山と違って二人)
○遺族の被害感情、(メディアも遺族も、過去に例の無い、死刑死刑の連呼報道、弁護士側の遺体鑑定書などは殆ど報道されず、弁護側はただ死刑廃止論者の人でなしと言った非情にかたよった特にテレビ報道)
○社会的影響、・・同類の引き続きの事件は無い。
○犯人の年齢、・・18歳一ヶ月の少年
○前科、・・無し
○犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、
○その罪責が誠に重大あつて、
○【罪刑の均衡の見地からも】・・・判例と比較して均衡してない
○一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
○死刑の選択も許されるものといわなければならない。
・・(犯行時少年である事から、更正可能性があると1・2審では無期懲役)
日本は、判例主義と言われていますが、
【少年が二人殺害で死刑】と言う判例はありません。
この【光市事件の広島高裁判決は、異例】です。
★鑑定書 山口光市母子殺害事件
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
↑【検察の言う、態様】とは全く違っている【遺体鑑定書】
>>【死刑は犯罪抑止】の役には立っていない。
>役に立っていますよ。
>処刑された者の再犯率0%♪
【死刑になりたいと、運転手を殺した自衛官や、多数殺傷事件が連続している】
これからも【死刑になりたい人間】が続発する可能性が大です。
重大な意味を持つ。
>>遺体鑑定からは、【強い殺意は感じられない】とされている。
>「強い殺意は感じられない」とする表現は、
「強い殺意を感じる」を否定するにすぎず、
「平均的な殺意」「弱い殺意」を否定する表現にはあたらない。
ええ、【検察の主張するところの強い殺意ではない】という事。
>>殺意があれば、手っ取り早く【両手で扼殺】するでしょうね。
ww
>死に至る加害行為である頸部の圧迫を相手が死に至る前にやめていない。
いつまで押さえたら死ぬのか、パニック状態のものに判断できないでしょう。
声を出さぬようにするのに必死。
この判断力の無さも、精神的に幼いと思うし、
日ごろ暴力にさらされ続けた少年の、とっさの判断(力でおさえる)
かもしれない。
物事を解決するのに【暴力を使ってしまう】事になったのかもしれない。
>>万が一殺意があったとしても、【永山基準・・4にん殺害で死刑】という
>>今までの判例から【はるかに逸脱した判決】です。
>「4にん殺害で死刑」などとは、永山判決には記されていない。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15680
>【昭和56(あ)1505】
結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、
>○犯行の罪質、動機、(どら・・数時間後に待ち合わせをしていて殺人計画は考えられない、強姦も同じ)
>○【態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、】
(どら・・母親に対して強い殺意も無く、
子供にも強い危害を与えてはいない。)
○結果の重大性ことに 【殺害された被害者の数】、・・
(永山と違って二人)
○遺族の被害感情、(メディアも遺族も、過去に例の無い、死刑死刑の連呼報道、弁護士側の遺体鑑定書などは殆ど報道されず、弁護側はただ死刑廃止論者の人でなしと言った非情にかたよった特にテレビ報道)
○社会的影響、・・同類の引き続きの事件は無い。
○犯人の年齢、・・18歳一ヶ月の少年
○前科、・・無し
○犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、
○その罪責が誠に重大あつて、
○【罪刑の均衡の見地からも】・・・判例と比較して均衡してない
○一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
○死刑の選択も許されるものといわなければならない。
・・(犯行時少年である事から、更正可能性があると1・2審では無期懲役)
日本は、判例主義と言われていますが、
【少年が二人殺害で死刑】と言う判例はありません。
この【光市事件の広島高裁判決は、異例】です。
★鑑定書 山口光市母子殺害事件
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
↑【検察の言う、態様】とは全く違っている【遺体鑑定書】
>>【死刑は犯罪抑止】の役には立っていない。
>役に立っていますよ。
>処刑された者の再犯率0%♪
【死刑になりたいと、運転手を殺した自衛官や、多数殺傷事件が連続している】
これからも【死刑になりたい人間】が続発する可能性が大です。
これは メッセージ 15725 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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