“平和ボケ”のお部屋

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Re: 戦犯に関する件 Ver2

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/04/21 23:53 投稿番号: [15224 / 17759]
>>戦前の恩給法では【皇軍の軍法会議で3年以上の受刑者には、支給出来ない】とあったと思いますが、(以下略)<

>私が言ったのは「軍法会議」じゃなくて「軍律会議」です。
>簡単に言えば「軍法会議」は国内法に基づき自国民を裁く裁判機関ですが「軍律裁判」は国内法の統制下にない敵国の兵士なんかを裁く機関です


はい、私は【実質戦犯・・・国内法・国際法に拘らず】

に【恩給を支給する】という事は、

戦前の恩給法の【哲学ともいえるもの】に反すると言っているのです。

たとえ、国内法で【戦犯ではない】とされていても、【実質は侵略戦争指導者・捕虜虐待・民間人虐殺などの責任者】です。

ですから、恩給復活は【国の約束を継承】というような単純なものではないのです。


例えば戦前にはあった【戦時災害保護法】は、戦後復活されていません。

これは【戦時中には、空襲等は国家補償の対象であったが】

戦後には、【空襲被害など民間人被害は、補償なし】で、

戦後の補償は、【軍人・軍属被害】に重点が置かれています。



最近は【自衛隊員の恩給を優遇しよう】という動きがあるとか。

これって【戦前の軍国日本】の復興ですねー。




>>さて、個人補償は、戦時賠償ではありません。
公権力の行使により個人の毀損した権利を金銭によって補うことで、戦争とは直接関係ありません。<<

>しかし戦争国家による犯罪被害を補償しています。

>勿論、中には戦争時に受けた被害も含まれますが、あくまでナチスによる組織的犯罪に対する補償なんですよ。


それを【国家補償】しています。


>当時は「戦争」自体が違法とは言いきれない時代でしたから、ナチス戦犯がA級で罰せられていないことでも分かる通りドイツは国家として戦争を遂行した事への罪は問われていませんし、償いもしていません。


【ハーグ陸戦協約第3条】により、ドイツ政府・企業は【ユダヤ人や捕虜に対する強制労働被害者】へ、補償しています。


>私はA・B・C級を差別して論じるべきではないと考えるわけです。


しかし【A級戦犯の侵略戦争指導者】と、【徴兵されたBC級戦犯】とは、責任が違います。




>>中国は求められると思う。

>戦時賠償は条約の締結をもって完結しています。


個人補償権は、日本政府もあると認定している。

日本人捕虜達の【対ソ賠償請求権】があるとかね。

特に中国は、【韓国やソ連などの条約とは異なり、個人請求権が解決された】などの記載がない。




>で、外交は相互主義が大原則ですから、中国が求められるなら日本も求められるんですよ。


ええ、個人請求権はありますから、やってみたら?
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