でもね、あなた覚えていらっしゃいます?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/18 21:10 投稿番号: [14256 / 17759]
>『契約の成立要件』である『承諾』が、どのようにして行われているかさえ示す事ができないチミが、契約は成立していると主張しても、解釈を異にする相手を納得させる説得力はありませんよ♪
>先に行った質問に優先権があるなどと主張し、
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
でもね、あなた覚えていらっしゃいます?
つい昨日、ご自分でこうお書きになっていることを。↓
【契約は、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致を必要とする。よって、通常は、『承諾』がなければ契約は成立しない。しかし、代理が存在する場合は、『表意者の意思』に基づいているという条件を満たす事で、『代理が意思表示』できる。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14234
つまり、あなたはここで、「代理関係の有無」(A)と「契約の成立要件である承諾の意思表示の有無」(B)とは必ずしも別個のお話であるとは限らず、Bを論ずるためにはまずAを明確にしなくてはならないケースもあり得るということを、ご自分ではっきりと認めておられるのです。
そして、あなたが「Aは『有』」であることをご自分の論理の前提とし、その「根拠」を民法に求めておられることもまた、ご自身で公表されているとおりです。↓
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13963
おわかりになりましたか?
私はあくまでもあなたのご主張どおりの順序で議論を進めて行こうとしているのであって、「先に行った質問に優先権がある」などと申しあげているわけではないのですよ。
きちんとご説明したはずの契約の適法性・有効性についての私の論拠を、あなたが未だに理解されていないということであれば、重ねて何度でも繰り返させていただきますが、そのためにはまず、東証と取引参加者との間に、あなたのおっしゃるような(民法上の)代理関係が存在するのか否かをクリアにすることが先決でしょう。
誰でもないあなた自身がそうおっしゃっているのですから。
何も難しく考える必要はないと思いますよ。
あなたが「(民法上の)代理関係が存在する」ことを、正当なソースを提示して立証しさえすれば、必然的に私の見解は成立し得なくなり、あなたの全面勝利が確定するのですから。
でも、「逆もまた真なり」ということもどうぞお忘れなく。
>要件Aの不成立により、証明の必要がなくなる要件B
上記のとおり、「要件A=代理関係の存在」、「要件B=契約の成立要件である承諾の意思表示の存在」と置換すれば、まさにご指摘のとおりかと思います。
あら、初めて見解の一致を見ましたね!(笑)
もっとも、あなたとしてはそうなってしまってはいささかお困りでしょうから、ここはぜひ気合を入れて、要件Aが成立することを完璧に証明してくださいませ。
>・・・奴らの相手は飽きるほどしてきましたからねぇ〜♪
あなたにとってのワタシの印象、そういう方々と比べていかがかしら?
ちょっぴり気になっちゃうわ〜。(笑)
ご感想を聞かせてくださるとうれしく思います。
では次回こそ、あなたが「馬鹿」ではないことを立証する明快なお答えを期待しております。
Good Luck !
your Steffi
>先に行った質問に優先権があるなどと主張し、
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
でもね、あなた覚えていらっしゃいます?
つい昨日、ご自分でこうお書きになっていることを。↓
【契約は、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致を必要とする。よって、通常は、『承諾』がなければ契約は成立しない。しかし、代理が存在する場合は、『表意者の意思』に基づいているという条件を満たす事で、『代理が意思表示』できる。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14234
つまり、あなたはここで、「代理関係の有無」(A)と「契約の成立要件である承諾の意思表示の有無」(B)とは必ずしも別個のお話であるとは限らず、Bを論ずるためにはまずAを明確にしなくてはならないケースもあり得るということを、ご自分ではっきりと認めておられるのです。
そして、あなたが「Aは『有』」であることをご自分の論理の前提とし、その「根拠」を民法に求めておられることもまた、ご自身で公表されているとおりです。↓
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13963
おわかりになりましたか?
私はあくまでもあなたのご主張どおりの順序で議論を進めて行こうとしているのであって、「先に行った質問に優先権がある」などと申しあげているわけではないのですよ。
きちんとご説明したはずの契約の適法性・有効性についての私の論拠を、あなたが未だに理解されていないということであれば、重ねて何度でも繰り返させていただきますが、そのためにはまず、東証と取引参加者との間に、あなたのおっしゃるような(民法上の)代理関係が存在するのか否かをクリアにすることが先決でしょう。
誰でもないあなた自身がそうおっしゃっているのですから。
何も難しく考える必要はないと思いますよ。
あなたが「(民法上の)代理関係が存在する」ことを、正当なソースを提示して立証しさえすれば、必然的に私の見解は成立し得なくなり、あなたの全面勝利が確定するのですから。
でも、「逆もまた真なり」ということもどうぞお忘れなく。
>要件Aの不成立により、証明の必要がなくなる要件B
上記のとおり、「要件A=代理関係の存在」、「要件B=契約の成立要件である承諾の意思表示の存在」と置換すれば、まさにご指摘のとおりかと思います。
あら、初めて見解の一致を見ましたね!(笑)
もっとも、あなたとしてはそうなってしまってはいささかお困りでしょうから、ここはぜひ気合を入れて、要件Aが成立することを完璧に証明してくださいませ。
>・・・奴らの相手は飽きるほどしてきましたからねぇ〜♪
あなたにとってのワタシの印象、そういう方々と比べていかがかしら?
ちょっぴり気になっちゃうわ〜。(笑)
ご感想を聞かせてくださるとうれしく思います。
では次回こそ、あなたが「馬鹿」ではないことを立証する明快なお答えを期待しております。
Good Luck !
your Steffi
これは メッセージ 14254 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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