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自爆ですかぁ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/05 15:28 投稿番号: [14060 / 17759]
>私自身がトレーディングルームで外国債券の仲介業務をしていた時の経験で申しあげますと、
>システムは単に売買データを伝達するだけ。

  そのデータは、『誤発注』と『システム管理側』が認識した時点で、
  『発注者の真意』を『システム管理側』が保証し反映したものではありませんが♪

  『発注者の真意』の無い事を知った上での『システム管理側の表示』にすぎませんから、

  『システム管理側の表示』と『相手』の合意が形式的に成立しても、
  『システム管理側の表示』に『発注者の意思』が無いのであるから、
  『発注者』と『相手』の間に合意は成立していませんよ♪

  経過をたどるとこうなる。

1.『発注者の真意』≠『発注者の意思表示』

2.『発注者の意思表示』から『システム管理側』は、
   『発注者の真意』≠『発注者の意思表示』を認識。【悪意確定】
   (『1円での売り』は金額が自動的に置き換わるので判断理由では有り得ない。)
   (『61万株の売り』は発行数の40倍であり、判断理由と考えられる)

3.『システム管理側』は、
   『発注者の意思の欠缺を認識しながらシステム表示に反映せず(心裡留保?)』

4.『発注者によるキャンセル手続き』【錯誤無効の意思表示】

5.錯誤無効が意思表示され、システム管理者の悪意確定により、重過失は阻却事由となりえず、
   『誤発注』は『発注者−システム管理側』の間で『錯誤無効』成立。

6.『システム管理側』は、
   『発注者の意思の欠缺を認識しながらシステム表示に反映せず(心裡留保?)』継続。

7.『60万株超えの売り』を知り得る状況で『買い注文』【悪意】

8.キャンセル手続き後のシステム上の表示は、『意思の欠缺を認識している東証の意思表示』

9.東証は『売り手』ではないので、『買い手』と合意が形式上成立しても売買の成立ではない。

10.まして、5.で『みずほの意思表示』は『システム上の表示』に効力を有しておらず、
   『東証−買い手』間の合意とは無関係。
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