バッサリと否定できますよ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/05 10:12 投稿番号: [14057 / 17759]
>確かに違いますね。でも私が申しあげているのは
>『主張しないまま、自ら取引を有効にした』ということなんですから、
>このいずれとも、も〜っと違うと思いますよ。
法律事務所:
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/
『無効主張をなしうる利益まで放棄したと評価されるわけではない。』
により、否定されました。
>私はそもそも「(法律行為上の)錯誤など存在しなかった」と申しあげているんですよ。
【意思の欠缺】
効果意思(真意)≠表示行為
【錯誤】
1.効果意思(真意)≠表示行為
2.↑となる事を表意者が認識していない
君の主張に基づけば、
『誤発注』は、
『効果意思(真意)=表示行為』か、
『効果意思(真意)≠表示行為』となる事を表意者が認識している
の、どちらかになるねぇ〜♪
へぇ〜♪
錯誤が存在しないんだぁ〜♪
『効果意思(真意)=表示行為』か、
『効果意思(真意)≠表示行為』となる事を表意者が認識している
のどちらかを立証しちくり♪
法律事務所:
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/
『無効主張をなしうる利益まで放棄したと評価されるわけではない。』
専門家は↑の様に解釈しているのであるから、
『錯誤』が無いなら、『心裡留保』か『通謀虚偽表示』があったと主張する気か?
>誤発注はあっても、「錯誤無効」は存在しなかったのです。
>最初から存在しないものをみずほが主張しないのは当然でしょう?
法律事務所:
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/
『無効主張をなしうる利益まで放棄したと評価されるわけではない。』
により、否定されました。
>民法を少しでも体系的に勉強された方なら、「取消権」との対比でくどいほど叩き込まれる事柄なんですけどねえ。
『心裡留保/通謀虚偽表示/錯誤』は意思表示を無効にする為の要件。
『詐欺/強迫』は意思表示を取消す為の要件♪
第二節 意思表示
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_so.htm#5-2-ishihyouji
を読み直したらぁ〜♪
>そもそも存在しないものは、百万年経ったって主張されるはずはないんですから。
法律事務所:
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/
『無効主張をなしうる利益まで放棄したと評価されるわけではない。』
>そのインディケーションに対して買い注文を入れてきた相手方に対して、
>条件が合致した場合に交わすのが「約定」です。
誰が売り出しているか合致前に買い手がわかっていなければ、
双方の意思を合致させる仲介者が存在する事になりますねぇ〜♪
条件の合致を判断しているのは誰ですかねぇ〜♪
>『主張しないまま、自ら取引を有効にした』ということなんですから、
>このいずれとも、も〜っと違うと思いますよ。
法律事務所:
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『無効主張をなしうる利益まで放棄したと評価されるわけではない。』
により、否定されました。
>私はそもそも「(法律行為上の)錯誤など存在しなかった」と申しあげているんですよ。
【意思の欠缺】
効果意思(真意)≠表示行為
【錯誤】
1.効果意思(真意)≠表示行為
2.↑となる事を表意者が認識していない
君の主張に基づけば、
『誤発注』は、
『効果意思(真意)=表示行為』か、
『効果意思(真意)≠表示行為』となる事を表意者が認識している
の、どちらかになるねぇ〜♪
へぇ〜♪
錯誤が存在しないんだぁ〜♪
『効果意思(真意)=表示行為』か、
『効果意思(真意)≠表示行為』となる事を表意者が認識している
のどちらかを立証しちくり♪
法律事務所:
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/
『無効主張をなしうる利益まで放棄したと評価されるわけではない。』
専門家は↑の様に解釈しているのであるから、
『錯誤』が無いなら、『心裡留保』か『通謀虚偽表示』があったと主張する気か?
>誤発注はあっても、「錯誤無効」は存在しなかったのです。
>最初から存在しないものをみずほが主張しないのは当然でしょう?
法律事務所:
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/
『無効主張をなしうる利益まで放棄したと評価されるわけではない。』
により、否定されました。
>民法を少しでも体系的に勉強された方なら、「取消権」との対比でくどいほど叩き込まれる事柄なんですけどねえ。
『心裡留保/通謀虚偽表示/錯誤』は意思表示を無効にする為の要件。
『詐欺/強迫』は意思表示を取消す為の要件♪
第二節 意思表示
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_so.htm#5-2-ishihyouji
を読み直したらぁ〜♪
>そもそも存在しないものは、百万年経ったって主張されるはずはないんですから。
法律事務所:
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/
『無効主張をなしうる利益まで放棄したと評価されるわけではない。』
>そのインディケーションに対して買い注文を入れてきた相手方に対して、
>条件が合致した場合に交わすのが「約定」です。
誰が売り出しているか合致前に買い手がわかっていなければ、
双方の意思を合致させる仲介者が存在する事になりますねぇ〜♪
条件の合致を判断しているのは誰ですかねぇ〜♪
これは メッセージ 14051 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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