バッサリと否定できますよ。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/05 02:12 投稿番号: [14051 / 17759]
>錯誤無効は、これからでも主張できるって事ですねぇ〜♪
あらやだ! 今回のみずほに限って言えば、そんなことは未来永劫、絶対に主張出来ませんけど。
>しかし、『これからも主張できる』は、『これまで主張していない』とは違いますねぇ〜♪
確かに違いますね。でも私が申しあげているのは『主張しないまま、自ら取引を有効にした』ということなんですから、このいずれとも、も〜っと違うと思いますよ。
>君の主張は、『錯誤無効を主張できなくなる期間を過ぎてはじめて確定する主張』だねぇ〜♪
ええっ!? 私はそんなこと一言も申しあげておりませんけど?
あなたが、最初にずれたレスをつけてこられた私の投稿、もうお忘れかしら?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899
ね! 私はそもそも「(法律行為上の)錯誤など存在しなかった」と申しあげているんですよ。
存在しないものについて、「『無効』を主張できなくなる期間」も何もないでしょう。
人の論点を勝手に捻じ曲げないでくださいな。
>つまり、君が私の主張を認めないのは勝手だが、
ええ、ぜんぜん認めておりませんし、私だけでなく、業界・学界・法曹界・政界・経済界・マスコミ等々、いずれもあなたのような主張をしている存在は皆無ですよ。
>君の主張自体は、錯誤無効に対する消滅時効は規定されていないから、『主張されていない』なんてものは何の根拠にもならないんですねぇ〜♪
もう一度申しあげましょうか。
誤発注はあっても、「錯誤無効」は存在しなかったのです。
最初から存在しないものをみずほが主張しないのは当然でしょう?
ところで、ついでにお尋ね致しますが、「錯誤無効」の主張に期間制約が存在しないとされるのは、消滅時効の問題なんですか? 初耳です!(笑)
民法を少しでも体系的に勉強された方なら、「取消権」との対比でくどいほど叩き込まれる事柄なんですけどねえ。
>これから先、『主張し得る』ということは、君には否定できないんですからねぇ〜♪
ご心配なく。
バッサリと否定できますよ。
そもそも存在しないものは、百万年経ったって主張されるはずはないんですから。
>『みずほの誤発注』は、『約定された相手』を指定して発注したものではない。
当然ですね。この段階ではあくまでも売り手としてのインディケーションに過ぎないのですから。
そのインディケーションに対して買い注文を入れてきた相手方に対して、条件が合致した場合に交わすのが「約定」です。
言葉の意味きちんとおわかりになったうえでお使いになっていますか?
あらやだ! 今回のみずほに限って言えば、そんなことは未来永劫、絶対に主張出来ませんけど。
>しかし、『これからも主張できる』は、『これまで主張していない』とは違いますねぇ〜♪
確かに違いますね。でも私が申しあげているのは『主張しないまま、自ら取引を有効にした』ということなんですから、このいずれとも、も〜っと違うと思いますよ。
>君の主張は、『錯誤無効を主張できなくなる期間を過ぎてはじめて確定する主張』だねぇ〜♪
ええっ!? 私はそんなこと一言も申しあげておりませんけど?
あなたが、最初にずれたレスをつけてこられた私の投稿、もうお忘れかしら?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899
ね! 私はそもそも「(法律行為上の)錯誤など存在しなかった」と申しあげているんですよ。
存在しないものについて、「『無効』を主張できなくなる期間」も何もないでしょう。
人の論点を勝手に捻じ曲げないでくださいな。
>つまり、君が私の主張を認めないのは勝手だが、
ええ、ぜんぜん認めておりませんし、私だけでなく、業界・学界・法曹界・政界・経済界・マスコミ等々、いずれもあなたのような主張をしている存在は皆無ですよ。
>君の主張自体は、錯誤無効に対する消滅時効は規定されていないから、『主張されていない』なんてものは何の根拠にもならないんですねぇ〜♪
もう一度申しあげましょうか。
誤発注はあっても、「錯誤無効」は存在しなかったのです。
最初から存在しないものをみずほが主張しないのは当然でしょう?
ところで、ついでにお尋ね致しますが、「錯誤無効」の主張に期間制約が存在しないとされるのは、消滅時効の問題なんですか? 初耳です!(笑)
民法を少しでも体系的に勉強された方なら、「取消権」との対比でくどいほど叩き込まれる事柄なんですけどねえ。
>これから先、『主張し得る』ということは、君には否定できないんですからねぇ〜♪
ご心配なく。
バッサリと否定できますよ。
そもそも存在しないものは、百万年経ったって主張されるはずはないんですから。
>『みずほの誤発注』は、『約定された相手』を指定して発注したものではない。
当然ですね。この段階ではあくまでも売り手としてのインディケーションに過ぎないのですから。
そのインディケーションに対して買い注文を入れてきた相手方に対して、条件が合致した場合に交わすのが「約定」です。
言葉の意味きちんとおわかりになったうえでお使いになっていますか?
これは メッセージ 14038 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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