これマジで言っています?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/05 02:15 投稿番号: [14052 / 17759]
>また、『買い手』も『売り手』を知った上で発注を出したのではない事は、君自身が『誤発注』を出したのが誰かわからなかった状況の資料を提示している。
ええっ・・・!?
あなたこれマジで言っています?
あなた日常生活でモノやサービスを買うときに、いつも売り手不明のまま買われるんですか?
みずほに対して買い注文を入れた「取引の相手方」自身は、みずほを売り手と認識した上で約定しているのは当然でしょう?
カウンターパーティ不明のままで、いったいどうやって受け渡しや資金決済をするのというのですか?
少しはものごとを常識で考るくせをつけましょうね。
いいですか? 株式市場というものは取引参加者たる会員の背後に、世界中から集まった何十万、何百万人という投資家が存在するのですよ。
みずほが自分で誤発注の事実を市場に公表したのならば話は別ですが、そうでなければこれらの末端の投資家すべてが、誤発注を行った証券会社がどこかなどと特定できる訳がないでしょう。
だから疑心暗鬼が広がって、当日の東京市場は金融株を中心に全面安になったと申しあげたのです。
あまりにもお粗末なレスを返されると、私も悲しくなりますね。
>また、『錯誤無効』により無効になるのは意思表示。つまり、発信された『誤発注』データを無効にするって事。
『約定データ』を無効にする主張ではないんだよ♪『誤発注データ』が無効になるから、『合意』が成立せず、『約定データ』が無効となり、『履行義務』もなくなる。
「錯誤無効」は発生していないので、誤発注データも無効にはならなかったことは、何度も申しあげたとおりです。
私の主張が正しいことは、履行義務が発生し、それが履行されたという「現実」が証明していますね。
>君の主張は、『みずほが約定データを発信した』のでなければ成立し得ない主張である。
約定の意思表示は発信されましたし、それに対して多くの投資家が買い注文を発し、また他ならぬみずほ自身も自己取引を行なったのですから、私の主張が成立していることは疑問の余地がありませんね。
>「取引の相手方」(となりうる人)へ『発注』という意思表示をした時に、どこにデータを発信しましたか?『東証のシステム』でしょ?
当然ですね。
でも、「東証のシステム=東証自身の法人格」ではないこと、また東証と取引参加者との間には売買等に関する委任関係や支配関係など存在しませんから、「東証への意思表示=取引の相手方への意思表示」とはならないことはすでに申しあげたとおりです。
異論がおありなら、あなたがその根拠を示して反論をどうぞ。
>同じ相手に意思表示するのだから、同じ場所に意思表示するはずですよねぇ〜?
もし「錯誤無効」を主張するとすればね。でも結局しませんでしたよね。
するとしたら、その「取引の相手方」はいったい誰だとお考えですか?
まだお答えいただいていませんね。
ええっ・・・!?
あなたこれマジで言っています?
あなた日常生活でモノやサービスを買うときに、いつも売り手不明のまま買われるんですか?
みずほに対して買い注文を入れた「取引の相手方」自身は、みずほを売り手と認識した上で約定しているのは当然でしょう?
カウンターパーティ不明のままで、いったいどうやって受け渡しや資金決済をするのというのですか?
少しはものごとを常識で考るくせをつけましょうね。
いいですか? 株式市場というものは取引参加者たる会員の背後に、世界中から集まった何十万、何百万人という投資家が存在するのですよ。
みずほが自分で誤発注の事実を市場に公表したのならば話は別ですが、そうでなければこれらの末端の投資家すべてが、誤発注を行った証券会社がどこかなどと特定できる訳がないでしょう。
だから疑心暗鬼が広がって、当日の東京市場は金融株を中心に全面安になったと申しあげたのです。
あまりにもお粗末なレスを返されると、私も悲しくなりますね。
>また、『錯誤無効』により無効になるのは意思表示。つまり、発信された『誤発注』データを無効にするって事。
『約定データ』を無効にする主張ではないんだよ♪『誤発注データ』が無効になるから、『合意』が成立せず、『約定データ』が無効となり、『履行義務』もなくなる。
「錯誤無効」は発生していないので、誤発注データも無効にはならなかったことは、何度も申しあげたとおりです。
私の主張が正しいことは、履行義務が発生し、それが履行されたという「現実」が証明していますね。
>君の主張は、『みずほが約定データを発信した』のでなければ成立し得ない主張である。
約定の意思表示は発信されましたし、それに対して多くの投資家が買い注文を発し、また他ならぬみずほ自身も自己取引を行なったのですから、私の主張が成立していることは疑問の余地がありませんね。
>「取引の相手方」(となりうる人)へ『発注』という意思表示をした時に、どこにデータを発信しましたか?『東証のシステム』でしょ?
当然ですね。
でも、「東証のシステム=東証自身の法人格」ではないこと、また東証と取引参加者との間には売買等に関する委任関係や支配関係など存在しませんから、「東証への意思表示=取引の相手方への意思表示」とはならないことはすでに申しあげたとおりです。
異論がおありなら、あなたがその根拠を示して反論をどうぞ。
>同じ相手に意思表示するのだから、同じ場所に意思表示するはずですよねぇ〜?
もし「錯誤無効」を主張するとすればね。でも結局しませんでしたよね。
するとしたら、その「取引の相手方」はいったい誰だとお考えですか?
まだお答えいただいていませんね。
これは メッセージ 14038 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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