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アムネスティ②

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/20 13:53 投稿番号: [11328 / 17759]
Re:どこに「刑を全うした戦犯はもはや犯罪者でない」とか書いてあるんだ?


出来上がった法律の条文をいくら虫眼鏡でナメ回したって、そんなこと書いてあるわけないでしょ。
私が前回、なぜ上記の「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の一部改正決議を引き合いに出したかというと、あなたも自分で言っているとおり、ここには「公務死」という概念が明確に示されているからなのよね。

いい?   東京裁判をはじめとする連合国による軍事裁判を彼らの「軍事行動」ととらえるのならば、本来ならば講和条約発効と同時にアムネスティにより、全員赦免となるのが国際慣習法上の合意事項だったの。
ところが、連合国は前述のとおり、サ条約第11条でアムネスティをモラトリアムしちゃったから、このままでは彼らを赦免することが出来ない。
そこで、日本国としては同条後段の規定に則して関係国に赦免の働きかけを行なう一方、国内的には連合国の「軍事行動」の結果(「正当な裁判の結果」ではない)、彼らに一方的に貼られた「犯罪者」のレッテルを剥がしてあげる必要があった。
そうした国民世論の表れが、私の前の投稿で時系列的に整理した昭和27年から28年にかけての一連の動きであり、それが「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の一部改正案可決によって、初めて実効的な成果に結びついたということなのよね。

そしてここが非常に重要なポイントなんだけれど、ここでいう「公務死」とは、A級戦犯を含む刑死者を、国内法上いずれも「軍事行動」で落命した「戦死者」という扱いにするということ。
従って、この法律によって「公務死」と認定されたということは、とりもなおさず彼らはもはや犯罪者ではないということと同義なのよ。
(他に戦争犯罪を犯していない限り)戦死者が犯罪者であるはずがないでしょ?   わかる?

いずれにしても、この問題を考えるにあたっては国際法におけるアムネスティの存在と、その意味するところを正確に理解することが絶対条件ということ。
もしあなたがアムネスティを知らなかったとしたらそれは単なる無知、またもし知っていたにも拘らず都合が悪いので避けていたのだとしたらそれはアンフェア。
いずれにしても論理的な議論をする態度としては、きわめて重大な瑕疵を抱えているということね。



Re:さらに政府の公式見解はね。

そんなことあなたにわざわざ教えてもらわなくたって知っているし、それを承知の上で私は自分の意見を述べているんだけどね。

それにしても「政府の公式見解」なるものには一切の疑問や異議を差し挟まずにひたすら平伏するあなたは、きっと自民党政権の忠実な下僕なのね。
それはそれであなたの信念だからご自由ですけど、私は反骨精神の塊みたいな人間なので、自分自身で納得のいかないことには、相手が教授であろうと社長であろうと政府であろうと彼氏であろうと、絶対に引き下がらない主義なの。

幸い私たちのこの国では政府の意向に拘らず、国民ひとりひとりが自由な思想・信条・言論を表明することが絶対的に保障されているからね。近隣の某PROCとかPDROKなどの全体主義国とは違ってね。
ああ、そんな国に生まれなくてよかった!
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