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天皇の君権・続

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/07/15 20:49 投稿番号: [11049 / 17759]
>陣中の命令も軍令ですから軍令の殆どは天皇の承認を得ずに発令されます。

天皇の承認した上位の基本的な命令を遂行するために、現場で下位の細部の命令が出される。
天皇の承認にリンクしない現場の勝手な命令は、軍紀違反である。

>南京攻撃のような大きな軍令でも天皇には、南京を攻撃することも考慮
>していますと伝えただけで承認を得ずに発令されています。
>2.26事件を見ても天皇の勅命は徹底的に無視されて、無断で軍令が発せ
>られています。

史実に反する。
2.26事件での奉勅命令は、28日の公布後忠実に実行された。
南京攻略については、昭和天皇の承認を得て1937年12月1日に大本営から攻略命令が出た。
(そもそも昭和天皇は、華中で大作戦を行い中国軍を叩く方針に早くから賛成していた。)

>満州事変も同じことで勅命は待機であったのを勝手に侵攻していきました
>ね。

満州事変については、本庄、板垣、石原、林らの軍紀違反である。
しかし昭和天皇は、関東軍の暴走を事後承認し、軍紀違反を咎めるどころか戦果を賞賛した。

>天皇の事後承認(具体的に何を指すのかは分からない)

国外作戦の展開、軍の出動と増援を、事後承認した。
1932年1月には、関東軍へ勅語を出して誉めた。

>軍令は軍政ではないので、交戦法に違反しない限り戦争責任は問えません。
>当時の憲法に基づいた天皇の行為は、現在の基準に合わなくても何ら不正
>なものではありません。
>天皇がその制度を用いてどのように戦争に関与し責任を負うべきなのかが
>問題なんでしょう?

昭和天皇は、当時の国際法であったパリ不戦条約や九カ国条約に違反し、一連の侵略戦争の計画及び遂行を指導した。これに伴って、当時の交戦法規への違反にも責任がある。
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