“平和ボケ”のお部屋

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相変わらずソースなしだね

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/20 21:10 投稿番号: [10721 / 17759]
>「条例違反が厳密な意味での犯罪ではない」というのは私の定義づけで、
>その意味するところもちゃんと述べていますからね。
>「条例違反は厳密な意味での犯罪ではない」=「条例違反は法律上の犯罪
>ではない」という私の定義づけが気に食わないということでしたら、素直
>にそうおっしゃっていただければいいのです。
>私が引用した文献の示すところもそういうことですよ。

君の妙な定義づけはとっくに解ってるよ。
君と同じ定義を明記してるソース、「条例違反が厳密な意味での犯罪ではない」と明言しているソースを示してご覧、と言ってるのに、「条例違反が厳密な意味での犯罪ではない」と明言していないソースしか示せないのだね。

>このことがメインの論題の行方を大きく左右するものでもありませんしね。

何を勝手なこと言っとるのかね、君は。
条例違反を明らかな犯罪として処理している現実があり、それを否定するソースが示されない以上、君の主張「条例違反が厳密な意味での犯罪ではない」は妄想だよ。

>別件じゃないもの   =   盗撮行為
>別件         =   軽犯罪法違反罪

盗撮行為が軽犯罪法なのだよ。
この香川の事件の場合、デジカメを使ってトイレを覗き見て、それが軽犯罪法違反。

>明記されていませんが、おそらく第1条二十三項の適用でしょうね。
>「盗撮そのものが処罰の対象だ」と言い張るのならば、軽犯罪法の条文の中で、
>そう明記した箇所をあなたが示しなさい。

だから、この場合トイレだから1条23項だが。

>「条例で盗撮を明記していなくても」ではなくて、「明記していないからこそ」
>卑猥言動禁止行為でしか処罰できないのですよ。

君は10574で、
「私には条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがないと解釈できますけれどね。」
と書いた。
「卑猥言動禁止」で処罰されるなら、有罪ではないか。

>「卑猥言動禁止行為」に該当しない盗撮ならば、「バレたけど堂々と無罪」、
>というより罪に問いようがないということです。前にも言ったでしょ!

どこの自治体でどうやったらバレても無罪か、説明しないとダメだね。

>あなたは法で禁じられていないことをした人が罰せられなかったからといって、
>いちいちそれを記録したソースを見ないとその事実を認識できないのですか?

私は「盗撮は違法・犯罪である」ということのソースを示した。
条例の中で盗撮について明記していなくても、盗撮が条例(卑猥言動禁止)違反の犯罪として処罰される例を示した。
君が「違う」というなら、反証となる相応のソース、10574の裏付けを示さないとダメ。
そうそう、「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」のソースもまだだったね。

>もういちど私が最初に与えたヒントに戻りなさい。
>まったくもう、ホントに不可解な人なんだから。

オフィス云々の具体例の説明が「さあねえ?」では、不可解である。
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