また勝手にトリミングする
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/20 21:13 投稿番号: [10722 / 17759]
>そもそもこの2紙の記事
>スケベ覗き目的の盗撮が軽犯罪法違反に問われるのではなくて、(問われる
>としたら)盗撮にともなうスケベ覗きそのものが違反に問われるののですよ。
この場合、同じことではないか。
読売も朝日も、スケベ覗き盗撮の話の記事で、それが軽犯罪法や迷惑防止条例に引っ掛かる旨を指摘している。スケベ覗き目的の盗撮は、いずれにしても犯罪である。
>「盗撮そのものが犯罪である」なんて世迷言を言っている
>そう明記してある国家法の条文、ソースとして出しなさいよ
国家法は軽犯罪法。軽犯罪法では、1条23項の他、1条5項と1条13項にも留意すべきである。
他にも条例がある。
ソースは10387、10452、10545等で言及済み。
>「盗撮そのものが犯罪である」という世迷言は、あなたのつい今しがた
>の発言「スケベ覗き目的でないなら、軽犯罪法や迷惑防止関係の条例に
>は引っ掛からないね。」(10684)の発言と決定的に矛盾しているという
>ことに気がついている?
また勝手にトリミングする。
君がオフィス云々を引き合いに出したから、私は、
「スケベ覗き目的でないなら軽犯罪法や迷惑防止関係の条例には引っ掛からないね。」
と答えたがね。
それが盗撮に該当するものかどうかは、保留しているよ。
だから、
「「一般のオフィスで正当な理由なく社員の行動を全て録画」とは、どういうものかね。それは「盗撮」なのか?」
「スケベ以外にも正当な理由にならない場合があるのかね?」
「しかし、その「理由なき盗撮」とやらは、具体的にどういうものかね?
私にはよく解らんがね。」
・・・と問い返したのだよ。
この点を都合よく曲解してもらっちゃ困るね。
これに対する君の答えは「さあねえ?」で具体的説明はない。
それじゃあ、「理由なき盗撮」とやらが本当に盗撮かは判らん、何とも言いようがないね。
「盗撮が犯罪でない」なんて結論も、出しようがないね。
これは メッセージ 10694 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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