“平和ボケ”のお部屋

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>ケロッグ米国務長官

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/10 23:08 投稿番号: [10322 / 17759]
>↑は、根拠になるんですか?…アメリカ一国の国内向け発言って事になりますけど?<

当時のアメリカ政府の認識ですね。

これは当時の国際法で「自衛」と「侵略」についての明確な規定がなかった、ということを理解するために、引用しています。

国内向けの発言であれ、明確に定義されていたのであれば、それを否定する証言は出ないでしょう。

>モンテビデオ条約と同様に、要件を明記し、多国の批准している条約は、当時の国際認識として引用しても良かったはずですが<

パリ条約以前に、ジュネーブ議定書があって、ここでは今の日本国憲法のような「戦争行為の否定」が明確に書かれていました。
しかし、各国が批准を拒み、結果不成立になりました。
これの意味するところは、「戦争が犯罪であるとの規定」と「自衛権を認めない事」へは、いずれの国家も不同意だったという事です。
そのため、ケロッグもブリアンも、戦争犯罪の明確化と自衛権範囲の2点を避け、戦争放棄の条項のみでパリ条約を首唱したのです。

すなわち、ジュネーブ議定書を批准しない各国が、「侵略の定義に関する条約」を国際認識として履行する意志があったかどうかを考えると、疑わしいのではないでしょうか?

また、他国が批准しているからと言って、条約に加盟しない国を強制的に従わせることはできません。
できるのであれば、アメリカを京都議定書に参加させなければなりませんね。

>ベルサイユ条約戦争責任条項<

すいません。表現が曖昧だったかも知れませんが、私の言っている根拠は「犯罪」を規定する根拠です。

この条項の中には、「国際的公法の崇高な動機により運営されねばならず」とありますが、実際に裁判がなされ判決を下す際は、国際刑法などはありませんので、どうしたのでしょうか?

「連合国の国民にたいし刑法上の犯罪をなし有罪とされた人々は…」とありますが、この刑法とは、ドイツの刑法でしょうか?

「諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯した罪」の定義とそれに対する刑の定義は、どこに求めるのでしょう?

そう考えると、やはりこの裁判が実施されていたら、東京裁判と同じ運命を辿ったかも知れませんね。

>自らが追求した内容で、自らが追求される事は別問題と<

つまり私は、ベルサイユ条約によって決めた戦争裁判自体も違法と認識しますので、「別問題」とか「ご都合主義」という言葉は無意味ですねw。

>(「犯罪者である」との認識が)なければ、復活以前に権利が消滅しないでしょう<

「戦犯」とされ刑に服した事は事実ですし、その判決と刑の執行を、サンフランシスコ講和条約を受け入れたので、恩給法の第9条第2項に抵触し、権利消滅します。

>国は遺族援護のために戦犯刑死者を公務死と認定したのであり…<

だから、何故同じ犯罪者なのに、通常の犯罪で恩給が消滅した場合の遺家族は救われず、戦犯刑死者の遺族のみが特権を受けるのでしょう?

と言っているのですがねぇ…
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