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「百人斬り」訴訟のつづき2

投稿者: kabu_kachan7 投稿日時: 2011/06/25 16:08 投稿番号: [884 / 2250]
  平成17年8月24日の報道によると、東京地裁は「当時の記事内容が一見して、明白に虚偽であるとまでは認められない」として、遺族側の請求を棄却した。
  土肥章大裁判長は、判決で、「記事は二将校が東京日日の記者に百人斬り競争の話をしたことをきっかけに連載され、報道後に将校が百人斬りを認める発言を行っていたこともうかがわれる」と指摘。その上で「虚偽、誇張が含まれている可能性が全くないとは言えないが、何ら事実に基づかない新聞記者の創作とまで認めるのは困難」とし、「百人斬り」の真偽については、「さまざまな見解があり、歴史的事実としての評価は定まっていない」と判決理由を述べたという。
  遺族側は、判決を不服として、控訴する方針だという。是非、一審の結果に気を落とさずに、頑張っていただきたいと思う。

  裁判所は、この国際的にも重要な意味を持つ歴史的事件について、どこまで真剣に取り組んでいるのか。
  「百人斬り」の話が極めて疑わしいことは、多くの識者が指摘している。
  南京攻略戦は銃撃戦が主で、日本刀による殺人競争のできる状況ではない。野田毅少尉は大隊副官、向井敏明少尉は歩兵砲小隊長であり、日本刀による白兵戦に参加することはあり得ない。日本刀の性能から言って、連続して百人を斬ることは不可能である。記事を書いた記者自身が、「この記事は、自分が目撃したものではない」と明言している。目撃者・遺体などの証拠が全くない。
  それにもかかわらず、新聞記事を唯一の根拠として、両少尉は処刑された。
  このような新聞報道の過ちが訂正されず、死者に鞭打つような報道・出版がされ、遺族に多大な苦痛を与え続けている。

産経新聞は、判決に関する本多勝一氏の話として、「当然の結果。この歴史的事実がますます固められたというべきだ」というコメントを載せたが、氏のこの主張はおかしい。
  本件訴訟は民事裁判である。請求の適否を判断するために、「百人斬り」の記事が事実か虚偽かが審理されるわけだが、「百人斬り」の話が事実であるかどうか、どこまでが事実で、どの点が虚偽か等を、裁判所が決めるわけではない。裁判所が行うのは、あくまで原告の請求は、法に照らして理由があるかどうか、相当であるかどうかを判断することのみだと思う。
  朝日新聞の記事によると、裁判所は、表現行為が違法となるのは「一見して明白に虚偽」である場合」との基準を示し、問題の記事は「一見して明白に虚偽だとはいえない」と判断したにすぎない一見ではなく、しっかり読んでよく考えると、かなり誇張や創作が含まれているという解釈まで否定したわけではない。
  一審の裁判官は、何か先入観を持っていたか、事実と虚偽を見抜く見識や経験の不足があるのかも知れない。書いた記者やカメラマン、取材を受けた野田少尉が「創作」だと言っているのだから、すべて事実ではないと判断するのが常識だろう。別の裁判官が担当すれば、記事にはかなり誇張や創作が含まれているという理解を示す可能性が十分あると思う。
 
東京日日の記者は、両少尉を称賛しつつ戦意を発揚するという意図で記事を書いた。創作や誇張であっても、誹謗中傷の意図はない。しかし、その記事が原因となって、両少尉は敵国の軍事裁判で無罪を主張しながら処刑された。それによって、記事は英雄賛美から戦犯断罪へと効果を反転した。その反対効果を引き出したのは、南京軍事裁判所であって、東京日日ではない。死者の名誉は地に落ち、いまも貶められ続けている。また、遺族は戦犯の子として、多大な苦痛を受け、いまもなおこの記事に発する虚偽・誇張の報道・出版によって苦痛を受け続けている。
  こういうおそらく類例のない訴訟において、今後、控訴審で原告側がどのような主張をしていくか、注目したいと思う。
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