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対華21カ条の要求4 悪名高き第5号

投稿者: kireigotowadame 投稿日時: 2010/04/28 18:38 投稿番号: [424 / 2250]
第5号は悪名高くて有名ですが、こうしたのにも理由があります。
当時の新聞に次のような事が書いてありました。


〔大正4年5月15日   時事〕南満州の利権(二)
・・・

《警察問題   これまで支那に於ける居住者の最も不便を感じたるは、
高等なる裁判、法律等に存せずして、実際日々に起こる警察上の煩雑事項にあり。

邦人の移住、営業等に関して何かと妨害的圧迫を加えたるは、
皆この警察関係の出来事にして、同時に単に保安の点より云うも、

支那の警察には絶対に信頼するあたわざるものありたり。
故に当初必要なる地方に合同警察の法を要求せるは、最も至当の提議なりしと信ず。


しかるに我が最終譲歩案に於いては、「日本領事の承認したる警察法に服従し云々」
と規定するのみなるははなはだ心細く、

すべてを支那の新警察法に対する我が領事の見解に一任したるは、
実際上周到なる処置とは見るべからず。

領事館所在地もしくは特殊の地方に於いては、日本官憲の保護を受くる便誼あるは
勿論なれども、僻 (へき) 遠の地にある従業者には極めて不安固の感なくんばあらず。

ただ日本官憲の案配上、警察官吏を入るる事あたわずとせば、
事情に応じて相当の保護官吏を分派、駐在せしむる事極めて肝要なり。

この点に関する当局の用意、充分ならん事を望まざるを得ず。》

(毎日コミュニケーションズ 『大正ニュース事典』 より)


この記事は、譲歩した案に不満を述べているようです。
そして、第5号と似た要求は、列国にも前例がありました。


《〔明治32年8月23日   官報〕   山東半島一帯の鉱山・鉄道の利権獲得

山東鉱業並びに鉄道敷設契約   さきに清国政府は、独逸に於いて組織したる会社に、
山東省内の鉱山を開墾し、鉄道を敷設することを准したるが、

その契約は既に訂立し、同事業に関するいっさいの小会社はこれに合併弁理する
はずにて、清国政府は当然その権利を有するものなり。

しかして契約の条件は、およそ鉄道等を造築する事は、
必ず独逸人の資本を用い、及び独国よりその材料を輸入するを要す。


〔明治32年9月19日   時事〕   フランスが龍州、南寧間鉄道敷設権を獲得

〔九月十七日北京発〕   仏国は、清国政府に対する談判の結果として、
龍州、南寧間の鉄道に関する契約に調印の運びに至りたり。

その契約の要項は、これが敷設費に、清国政府より三百十万両を支出する事、
三年間にこれを落成せしむる事、敷設の材料及び技師は仏国のものを使用する事等なり》

(毎日コミュニケーションズ 『明治ニュース事典』 より)


そして、ロシアは、日露戦争の前、清国に

《四   同省において、ロシア軍の必要としない砲台および要塞は、すべて

    ロシア官吏立ち合いのもとに破壊すること
 
  七   ロシアは総統治権をもつロシア政務駐在官を奉天に置き、盛京将軍は

    重要事項はすべて同駐在官に報告すること

  八   地方警察のみで鎮圧できない事件が起きた場合にはロシアが援軍を派遣する》

(ウッドハウス暎子著 『日露戦争を演出した男モリソン』 上   新潮文庫18p)

という旅順協定を結ばせていました。


つづく
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