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1939年 ノモンハン18 参謀本部からの命令

投稿者: kireigotowadame 投稿日時: 2012/11/24 14:55 投稿番号: [2070 / 2250]
辻正信著   「ノモンハン秘史」   毎日ワンズ
155〜158p


《 六月二十九日夜、次の命令と指示を受領した。



  軍司令官宛                参謀総長

  本二十九日大陸命   (*大本営陸軍部命令)   第三二〇号発令せらる。


一、関東軍司令官は満州国及関東州の防衛に任ずべし。

   満州国中その所属に関し、隣国と主張を異にする地域及兵力の使用

   不便なる地区の兵力を以てする防衛は状況により行わざることを得。

   国境紛争の処理に方   (あた)   りては事態を局地に限定するに努むるものとす。

二、細部に関しては参謀総長をして指示せしむ。



  大陸指   (*大本営陸軍部指示)   第四九一号

  大陸命第三二〇号に基づきノモンハン事件の処理に関し左の如く指示す。


一、地上戦闘行動は概してボイル湖以東に於ける満州国、

   外蒙古間境界地区に限定するに努むるものとす。

二、敵の根拠地に対する空中攻撃は、これを行わざるものとす。



次いでさらに参謀次長よりその要旨を敷衍   (ふえん)   した次の電報を受領した。



  軍参謀長宛

一、今次国境事件に関連し、大陸命第三二〇号、大陸指第四九一号を出されたるは、

   貴軍の実施せるタムスク及サンぺーズ空中攻撃が

   純然たる国境外に於ける作戦行動たる故、   大権の範囲として

   その実施に当りては御允許   (ごいんきょ)   を仰ぎ奉るを至当とする見解の下に

   関東軍司令官の任務に遡り   国境紛争処理の根本方針に関する大命を拝し、

   之が細項に関し   参謀総長の権限を明かにせられたるものにして

   貴軍に於ては   右大陸指に基き自今敵の根拠地に対する空中攻撃を

   中止せらるるの要あるを示されたるものなり。



二、大陸命に於ける関東軍司令官の任務は、

   臨参命第二五号及関東軍勤務令と精神に於て同一にして

   且貴軍従来の任務達成の方針と合致しあるものなり。



三、関作命第一四八八号別冊   「満ソ国境紛争処理要綱」   中、

   一時国境外に行動することは、関東軍司令官の防衛任務に伴う常続的権限として

   御裁可を仰ぎ得ざるを遺憾とするも、各国境紛争の特性に応じ、

   万己むを得ざる場合に於ては、

   御委任の範囲内に於て右行動の実施を可能ならしむる如く配慮する所存なり。



   大陸指第一項は右の意味に於て近く貴軍の企図せらるる地上作戦を

   容易ならしむる趣旨のものなり。

   右命に依り。



関東軍が、また何を仕出かすかわからないとの不信任によって、

字句の解釈に積極的余地がないように、手と足を縛ってきたものである。

敵は刻々兵力を増強し、虎視眈々として侵攻を準備しているとき、

我は手足を鎖で縛られて、強敵との喧嘩をしなければならなくなったのである。》



つづく
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