捕鯨とクジラ保護

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国際条約とIWCの脱退

投稿者: ts657738 投稿日時: 2004/10/22 17:06 投稿番号: [85 / 63339]
・公海における生物資源の漁獲可能量を決定し及び他の保存措置をとるには、関係国が入手することのできる最良の科学的証拠に基づく措置をとること。環境上及び経済上の関連要因を勘案すること。かつ、国際的な最低限度の基準を考慮して、最大持続生産量を実現することのできる水準に漁獲される種の資源量を維持し又は回復することのできるようなものをとること。

「国連海洋法条約」、「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」あるいは「国際捕鯨取締条約」の求める精神とは何か?
  条約には入れはそれで万事うまくいくのか?
  条約で求めるものを実行に移すにはどうすれば良いのか?

  MSYを確保しながら資源利用して欲しいという前提がある。
  関係国が入手可能な最良の科学的根拠に基づいた措置が必要だ。環境上と経済上の要因も勘案する事が必要だ。(このあたりは今年もまた日本の主張がIWCで採択されている。)

  要するに資源調査して、科学的データを蓄積してMSYを維持しながら利用すれば条約の求めるところは実現できる。
  ヒゲクジラであればRMPに基づいて捕鯨をすれば資源が傷つく事が無いとされる。ならば、資源利用すればいいだけのことでしかない。
  目視調査に基づいて資源量を確認しました。ついで捕獲調査により生態調査も行い生物としての健全性も証明されました。
  そこには最新の科学的調査に基づく合理的なデータが利用されています。
  日本とノルウエーはこうした最新のデータを保有可能だ。
  そして、日本が脱退したIWCではそうした最新のデータを入手する事すらできない。
  資金・装備・要員のどれも揃わない。

  国際捕鯨取締条約の精神が求める持続的な鯨類資源の利用が不可能なIWCでは、もはや存在価値など無い。
  「国連海洋法条約」、「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」の求める「最良の科学的証拠に基づき最大持続生産量を実現することのできる水準に漁獲される種の資源量を維持すること」が日本には可能だ。誰も否定する事などできない。鯨類が特別な生物であるなどとは国際条約で謳うわけにはいかない。団体の押し売りなど意味が無いのだ。

  団体が躍起になって否定したいもの。
  鯨類資源は持続的に利用可能だということ。
  このこと自身が国際捕鯨取締条約に明記してあるが、その精神を踏みにじらないと成立しないのが偏狭でデタラメな反捕鯨という存在。
  勿論、日本がIWCから脱退することはいつでも可能であって、選択肢の一つに過ぎない。
  IWCから脱退したときにいかにして別の枠組みを作るか。それが本来のテーマでしかない。
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