対イラク武力行使

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誤訳も著作権違反です

投稿者: kakukakushikajika2006 投稿日時: 2006/12/07 06:44 投稿番号: [98993 / 118550]
それに関する判例解説を、東京地方裁判所民事第47部裁判官東海林保さんが、
【コピライト2005.2号】の講演録【最近の著作権判例について】の23ページ、【東京地裁平成16年5月31日判決『XO醤男と杏仁女事件』】の中で示しています。
不正確な翻訳が著作権法に言う【同一性保持権侵害】に当たると言う部分は、同論文25ページ右の段2行目(以下引用)以下で、明確に示しています。

>次に、大きな問題は、「翻訳による表現の改変」に
ついてですが、別紙7で掲げてありますように、左手
の直訳文と右手の本件翻訳文とを比較していただくと
わかりますように、被告小説に使用された本件翻訳文
には、一見して明らかな意訳が数点存在します。
これが、意訳なのか誤訳なのかという点にも争いは
あるのですが、裁判所は、例えば、この②初春につい
ては、「深藏」及び「穿行」に関する翻訳は、意訳の
範囲内ということはできないとし、【裁判所の判断】
4(2)記載のとおり判断して、同一性保持権侵害を認め
ました。
このように、外国の文章を翻訳して転載する際にお
いて、どこまでの意訳が許されるのか、誤訳は当然で
すけれども、どのような意訳が同一性保持権侵害にな
るのかという点は大変難しい問題だと思いますが、本
判決はそれを判断した1事例として大変興味深い事例
ではないかと思って紹介いたしました。
(以上引用)

勿論これは、意訳が同一性保持を侵害するか否かの問題ですが、誤訳はそれ以前に同一性維持を侵害すると言うことが前提となっています。
以上のように、著作物と翻訳物の間ににも同一性は維持されなければならず、不正確な翻訳はそれを侵害する点は、常識で有ることが明らかです。

誤訳であるか、又意訳が著作権者にとって許される範囲か否かも、話し合う事が出来ない無題転載は、著作者が同一性保持権を主張する権利を侵害する事も同時に明らかであります。
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