対イラク武力行使

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イラク軍とイラク憲法(修正)

投稿者: masajuly2001 投稿日時: 2005/12/07 18:42 投稿番号: [85320 / 118550]
1つ条項が抜けていました。イラク憲法の第4条5項の後に第117条が入ります。

・第116条   −   地方は、イラク国憲法の範囲内で、独自の憲法をつくり、地方の権限および権限行使機構を規定する。
・第4条5項   −   すべての地方または州は、一般住民投票で住民の大多数の承認を得たならば、地域の言語を付加的な公用語とすることができる。上述の地方は独自の「地方」語を用いることができる。
第117条5項   −   地方政府は地方を統治するために必要なすべての事柄に責任を負う。とくに、地方警察、地方治安隊や警備隊のような地域内の防衛部隊を設立し、統制する。

つまり、これらの条項はリバーベンドさんの書いているように、「独自の憲法と独自の政府と独自の地域内警備隊を持ち、おそらくは独自の言語をも持つような地方のことを、なんていう?簡単よね。そういうのは国というのよ」ということなのだ。
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