国際法における捕虜1
投稿者: battamama 投稿日時: 2005/05/22 01:33 投稿番号: [71717 / 118550]
>侵略の定義が、不明瞭だったから何?
翻すとか翻さないとかではなく、日本は不当な東京裁判でもって、全てを認めさせられ、謝罪させられた。
これが事実だということです。事実は公にする必要がある。
渡部・小室氏の本をインチキだと言う前に、吉田裕氏の解釈の方を疑った方が良いのでは?
少なくとも吉田氏が解釈していることと、実際の渡部・小室氏の語っていることは相違しています。
つまり、意図的か否かは知らないけども、吉田氏流の曲解となってますよ。こんな発言を間接的に読んで真に受けないで、実際にこの本を読んでから反論して下さい。
インチキは吉田氏であることが明瞭。
正確には以下の通りです。(文意を変えずに語尾だけを簡潔に表現してます)
**********************************************************************************
根本的に、捕虜というのは大変な特権だということ。これは最も大切なことであるにもかかわらず、「南京大虐殺」を論ずるとき、日本の国際法の学者も指摘していない。捕虜であるかないかということは、最終的には攻撃する方が決定する。だから捕虜でないと決定すれば即座に殺してもいいのです。
それに、投降しさえすれば捕虜になるかというと、決してそうではない。投降したと見せかけて、ピストルを出してドンとやるかも知れない。そんなことがどこでも起きているわけだから、敵軍の軍司令官が正式に降伏し、「はい、受け入れました」と両者で約束ができれば明らかに敵軍は捕虜となることができるわけだが、ついさっきまで戦闘していて目の前で手を上げたから「もう捕虜なんだ」というようなことは断言できない。
また、境界領域ということも重要。境界領域とは、どちらか分からない場合には主権国家に有利に解釈されるという原則を定めたもの。さらに言っておかなければならないのは、軍隊は国際法に明確に違反しない限り何をしても合法となるということ。
なぜこんなことを言うのかと言うと、殺したと一口に言っても次のように分けて考えなければならないのです。
①純然と戦争で殺した場合は合法
②戦闘員の資格を有しないで違法に戦闘する者を殺すのは合法
③捕虜を殺せば、非合法
④捕虜であるかどうか分からない者を殺した場合には、国際法上主権国家に有利なように解釈される。(これは、刑法とは正反対)
つまり、明らかに捕虜でないものを殺すのは自由、捕虜であるかどうか分からない者を殺すのも自由、明らかに捕虜だということが明白な場合には、これを殺すことは違法であるということ。南京が陥落した時には、先に該当する「明らかに捕虜である」者など、1人もいなかったのではないだろうか。
その根拠の詳細は、トピを変えて記します。
翻すとか翻さないとかではなく、日本は不当な東京裁判でもって、全てを認めさせられ、謝罪させられた。
これが事実だということです。事実は公にする必要がある。
渡部・小室氏の本をインチキだと言う前に、吉田裕氏の解釈の方を疑った方が良いのでは?
少なくとも吉田氏が解釈していることと、実際の渡部・小室氏の語っていることは相違しています。
つまり、意図的か否かは知らないけども、吉田氏流の曲解となってますよ。こんな発言を間接的に読んで真に受けないで、実際にこの本を読んでから反論して下さい。
インチキは吉田氏であることが明瞭。
正確には以下の通りです。(文意を変えずに語尾だけを簡潔に表現してます)
**********************************************************************************
根本的に、捕虜というのは大変な特権だということ。これは最も大切なことであるにもかかわらず、「南京大虐殺」を論ずるとき、日本の国際法の学者も指摘していない。捕虜であるかないかということは、最終的には攻撃する方が決定する。だから捕虜でないと決定すれば即座に殺してもいいのです。
それに、投降しさえすれば捕虜になるかというと、決してそうではない。投降したと見せかけて、ピストルを出してドンとやるかも知れない。そんなことがどこでも起きているわけだから、敵軍の軍司令官が正式に降伏し、「はい、受け入れました」と両者で約束ができれば明らかに敵軍は捕虜となることができるわけだが、ついさっきまで戦闘していて目の前で手を上げたから「もう捕虜なんだ」というようなことは断言できない。
また、境界領域ということも重要。境界領域とは、どちらか分からない場合には主権国家に有利に解釈されるという原則を定めたもの。さらに言っておかなければならないのは、軍隊は国際法に明確に違反しない限り何をしても合法となるということ。
なぜこんなことを言うのかと言うと、殺したと一口に言っても次のように分けて考えなければならないのです。
①純然と戦争で殺した場合は合法
②戦闘員の資格を有しないで違法に戦闘する者を殺すのは合法
③捕虜を殺せば、非合法
④捕虜であるかどうか分からない者を殺した場合には、国際法上主権国家に有利なように解釈される。(これは、刑法とは正反対)
つまり、明らかに捕虜でないものを殺すのは自由、捕虜であるかどうか分からない者を殺すのも自由、明らかに捕虜だということが明白な場合には、これを殺すことは違法であるということ。南京が陥落した時には、先に該当する「明らかに捕虜である」者など、1人もいなかったのではないだろうか。
その根拠の詳細は、トピを変えて記します。
これは メッセージ 71708 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/bpa5a4a5ia5afipno9tbbh_1/71717.html