続き1
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/05/21 23:01 投稿番号: [71709 / 118550]
ところが彼らは戦争犯罪を犯したものはすぐに殺してもいいと思っているんです。それは大きな間違いで、
【軍事裁判の手続きがなければ処刑できないんです。】
処刑という以上は法的な手続きが必要なんです。
【当時の日本の軍でいえば軍律法廷というんですけど、軍律法廷にかけて処刑しなければいけない。ところが南京の場合、それら全部すっとばして、その場で殺してしまったわけですから、違法性は非常に明確になってるわけです。】
・・・
それから、そもそも民兵、義勇兵を想定した条項を無理やりに中国の正規兵に当てはめて、中国の正規兵は、特に南京防衛軍は国際法を蹂躙したというわけですね、今の4項に違反することによって。そういう議論を立てているんですけど、
それもやはり全部日本に跳ね返ってくるんですね。
たとえば沖縄戦を考えてもらえばわかりますけど、沖縄戦は45年の6月23日に、
【牛島満という第32軍の司令官と長勇という参謀長が自殺しているんです。】
東中野修道の論法でいえば、彼らは自殺することによって司令官としての職責を放棄した、指揮官がいなくなってしまった。
正式の司令官がいなくなった以上、正式に日本軍が降伏文書に調印するのは9月7日ですけど、それまで散発的に潜伏している日本兵とアメリカ兵の間に戦闘が続いているのですが、
【その場合、投降してくる日本兵は殺しても構わない、国際法の適用範囲外だから殺してもかまわない、という議論になるんですね。】
【こういうふうになると、また米軍の戦争犯罪を追及できない論理になってしまうんですね。】
そのへんを彼らはほとんど無視しているんですけれど、実際、たとえば本当に米軍や連合軍の戦争犯罪も追及しようとすれば、
同じ基準でそれを中国戦線にあてはめざるをえない。
そうすれば当然日本軍の中国に対する戦争犯罪の存在を否定できないということですね、これが重要だと思います。
・・・
【便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。】
これは便衣という一般人の服ですね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラをやる。
単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。
そういう民間人の服を着てゲリラ的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。
これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、
【処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の手続きが必要なんですね。】
・・・
事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間違って一般人を殺してしまった。
日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しちゃう、殺害しちゃうんです。
外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。
そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の常識でもあった訳ですね。
【ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。】
多少散発的な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、
城内に入って難民区に入っても、ほとんど抵抗はなかったということをいってるんですね。
だから中国軍の便衣兵による抵抗はなかった。
『南京戦史』も、予期に反して抵抗はきわめて微弱であった、と書いてます。いわゆる便衣兵の抵抗はなかったんですね。
【実際にいたのは戦意を失って軍服を捨て、武器を捨て、難民の中に紛れこんでいた中国兵がいただけです。それは厳密な意味で便衣兵ではありません、それを殺してしまった。】
仮に便衣兵がいたとしても、さっきから繰り返しいっているように軍律会議にかけなければ処刑できないんですから、それをすっ飛ばして、目つきが怪しいとか、この辺に軍帽の跡があるとか、
【第7連隊の場合でみると青年壮年男子はすべて連行せよって\xBD
【軍事裁判の手続きがなければ処刑できないんです。】
処刑という以上は法的な手続きが必要なんです。
【当時の日本の軍でいえば軍律法廷というんですけど、軍律法廷にかけて処刑しなければいけない。ところが南京の場合、それら全部すっとばして、その場で殺してしまったわけですから、違法性は非常に明確になってるわけです。】
・・・
それから、そもそも民兵、義勇兵を想定した条項を無理やりに中国の正規兵に当てはめて、中国の正規兵は、特に南京防衛軍は国際法を蹂躙したというわけですね、今の4項に違反することによって。そういう議論を立てているんですけど、
それもやはり全部日本に跳ね返ってくるんですね。
たとえば沖縄戦を考えてもらえばわかりますけど、沖縄戦は45年の6月23日に、
【牛島満という第32軍の司令官と長勇という参謀長が自殺しているんです。】
東中野修道の論法でいえば、彼らは自殺することによって司令官としての職責を放棄した、指揮官がいなくなってしまった。
正式の司令官がいなくなった以上、正式に日本軍が降伏文書に調印するのは9月7日ですけど、それまで散発的に潜伏している日本兵とアメリカ兵の間に戦闘が続いているのですが、
【その場合、投降してくる日本兵は殺しても構わない、国際法の適用範囲外だから殺してもかまわない、という議論になるんですね。】
【こういうふうになると、また米軍の戦争犯罪を追及できない論理になってしまうんですね。】
そのへんを彼らはほとんど無視しているんですけれど、実際、たとえば本当に米軍や連合軍の戦争犯罪も追及しようとすれば、
同じ基準でそれを中国戦線にあてはめざるをえない。
そうすれば当然日本軍の中国に対する戦争犯罪の存在を否定できないということですね、これが重要だと思います。
・・・
【便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。】
これは便衣という一般人の服ですね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラをやる。
単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。
そういう民間人の服を着てゲリラ的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。
これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、
【処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の手続きが必要なんですね。】
・・・
事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間違って一般人を殺してしまった。
日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しちゃう、殺害しちゃうんです。
外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。
そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の常識でもあった訳ですね。
【ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。】
多少散発的な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、
城内に入って難民区に入っても、ほとんど抵抗はなかったということをいってるんですね。
だから中国軍の便衣兵による抵抗はなかった。
『南京戦史』も、予期に反して抵抗はきわめて微弱であった、と書いてます。いわゆる便衣兵の抵抗はなかったんですね。
【実際にいたのは戦意を失って軍服を捨て、武器を捨て、難民の中に紛れこんでいた中国兵がいただけです。それは厳密な意味で便衣兵ではありません、それを殺してしまった。】
仮に便衣兵がいたとしても、さっきから繰り返しいっているように軍律会議にかけなければ処刑できないんですから、それをすっ飛ばして、目つきが怪しいとか、この辺に軍帽の跡があるとか、
【第7連隊の場合でみると青年壮年男子はすべて連行せよって\xBD
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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