植民地賠償義務
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/01/14 18:50 投稿番号: [61867 / 118550]
法律の専門家ではなく、人より業務として法律を取り扱う機会が多いだけです。私も深く検証したわけではないのですが、下記のような考え方になるのではないかと考えます。
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北朝鮮の言う「植民地支配に対する賠償義務」なるものが日本国に存在するものかどうか?が疑問なのです。
どうなのでしょうか?
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中国・東南アジア諸国をはじめ、第二次世界大戦で戦った国では、第二次世界大戦後に講和条約を締結した時点で、戦後賠償の問題は解決済みです。
植民地時代の補償義務というものは、世界一般には存在しません。オランダなどは逆にインドネシアに植民地を手放した補償を求めています。
ただ、韓国と国交正常化をした際に、様々な名目で有償・無償の資金援助が行われました。これが実質的な植民地賠償補償と世間では捉えることができるでしょう。
しかし、国際法上では「経済援助」であり「賠償」ではありません。
実際、日朝平壌宣言でも補償という言葉は使わずに、国交正常化のあとに経済援助を行うという記述となっています。
参考URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_koi/n_korea_02/sengen.html
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日本政府・韓国政府合意の下に締結された日韓基本条約は大韓民国を朝鮮半島における唯一の合法国家ということを前提にしていたと思います。
そして、その(経済援助)算定においては朝鮮半島全体を算定基礎とされ、韓国政府に支払われたはずです。
そうであれば、慰安婦賠償問題と同様に、北朝鮮の言う「植民地支配に対する賠償賠償請求権」は対日本国政府には存在しえず、あるとしてもそれは対韓国政府にのみ(持分の引渡し請求権として)主張しうるものである。
というものです。
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日韓基本条約の交渉経緯や条文から解釈すればsuzuki_kiyomiさんの見解は正論です。交渉での韓国政府の金額の算定基礎として半島全体を基礎としておりましたし、支給においての韓国政府の主張も、唯一の合法政府として受け取ると主張しておりましたから。
ただ、交渉経緯での議事録の公開が総てされているわけではありませんので、日本政府が韓国政府の主張を受け入れて「経済援助額」を算出したのかは確認できておりません。
日朝平壌宣言以前の日本政府は、北朝鮮に対し、遺留財産の返還を求めたようです。つまり、戦争前に日本が北朝鮮内に作ったりして、残されていた資産を戦後北朝鮮側が接収しましたが、もし、戦後補償を求めるならば、同じ権利を持って(根拠が同じということ)この遺留財産の返還を求めると通告したようです。
この権利は、韓国政府との交渉においても主張され、結果として韓国政府は戦後賠償を請求できなくなったという経緯のものです。
で、試算によりますとその金額は500億ドルほどにもなり、戦後補償を行い、遺留試算の返還を受けると差し引き4〜5兆円という金額を北朝鮮が日本に支払わなければならないということになるのです。
この背景から、北朝鮮側は「戦後賠償」というカードは切ることができなくなったわけです。
今回日本政府は「北朝鮮の韓国政府への請求問題」を条約に算出根拠が示されていない事を利用して表面化させずに、正常化を実現するという政治的解釈による対応を行おうとしているようですね。
この点では、従来の「中国、韓国、北朝鮮」には弱い日本政府のままですね。残念。
(つづく)
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北朝鮮の言う「植民地支配に対する賠償義務」なるものが日本国に存在するものかどうか?が疑問なのです。
どうなのでしょうか?
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中国・東南アジア諸国をはじめ、第二次世界大戦で戦った国では、第二次世界大戦後に講和条約を締結した時点で、戦後賠償の問題は解決済みです。
植民地時代の補償義務というものは、世界一般には存在しません。オランダなどは逆にインドネシアに植民地を手放した補償を求めています。
ただ、韓国と国交正常化をした際に、様々な名目で有償・無償の資金援助が行われました。これが実質的な植民地賠償補償と世間では捉えることができるでしょう。
しかし、国際法上では「経済援助」であり「賠償」ではありません。
実際、日朝平壌宣言でも補償という言葉は使わずに、国交正常化のあとに経済援助を行うという記述となっています。
参考URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_koi/n_korea_02/sengen.html
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日本政府・韓国政府合意の下に締結された日韓基本条約は大韓民国を朝鮮半島における唯一の合法国家ということを前提にしていたと思います。
そして、その(経済援助)算定においては朝鮮半島全体を算定基礎とされ、韓国政府に支払われたはずです。
そうであれば、慰安婦賠償問題と同様に、北朝鮮の言う「植民地支配に対する賠償賠償請求権」は対日本国政府には存在しえず、あるとしてもそれは対韓国政府にのみ(持分の引渡し請求権として)主張しうるものである。
というものです。
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日韓基本条約の交渉経緯や条文から解釈すればsuzuki_kiyomiさんの見解は正論です。交渉での韓国政府の金額の算定基礎として半島全体を基礎としておりましたし、支給においての韓国政府の主張も、唯一の合法政府として受け取ると主張しておりましたから。
ただ、交渉経緯での議事録の公開が総てされているわけではありませんので、日本政府が韓国政府の主張を受け入れて「経済援助額」を算出したのかは確認できておりません。
日朝平壌宣言以前の日本政府は、北朝鮮に対し、遺留財産の返還を求めたようです。つまり、戦争前に日本が北朝鮮内に作ったりして、残されていた資産を戦後北朝鮮側が接収しましたが、もし、戦後補償を求めるならば、同じ権利を持って(根拠が同じということ)この遺留財産の返還を求めると通告したようです。
この権利は、韓国政府との交渉においても主張され、結果として韓国政府は戦後賠償を請求できなくなったという経緯のものです。
で、試算によりますとその金額は500億ドルほどにもなり、戦後補償を行い、遺留試算の返還を受けると差し引き4〜5兆円という金額を北朝鮮が日本に支払わなければならないということになるのです。
この背景から、北朝鮮側は「戦後賠償」というカードは切ることができなくなったわけです。
今回日本政府は「北朝鮮の韓国政府への請求問題」を条約に算出根拠が示されていない事を利用して表面化させずに、正常化を実現するという政治的解釈による対応を行おうとしているようですね。
この点では、従来の「中国、韓国、北朝鮮」には弱い日本政府のままですね。残念。
(つづく)
これは メッセージ 61861 (suzuki_kiyomi さん)への返信です.
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