反論があるなら根拠が必要だ。
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/12/10 01:28 投稿番号: [59321 / 118550]
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やってるのに、戦闘地域じゃあないと主張することに意味があるかどうか疑問だよ。
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別に、意味があるナシを論じているわけではないのでね、元々、国際法上の解釈として私は述べさせてもらっている。国際法の解釈が理解できたのなら、この話はここまでにしましょう。補足として「マルテンス条項」についての解説もしておきましたので参考にしていただきたい。
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だから、暫定政権側が国際上、承認されていることが、「武装勢力」が「交戦団体」と認められない理由にはならないって言ってるんだけどね。
ハーグ陸戦規定が内戦を含む武力衝突時の、最低限の歯止めを目的としている以上、組織立って軍事行動してる武装勢力を含めないと意味が無くなるでしょ。
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って言ってたんで、政府の意向を無視した「反政府勢力」が「交戦団体」と認められた例を挙げたんだけどね。
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揚げ足とりになっちゃうんで、間違えだけの指摘をしておきます。
○ハーグ陸戦規定は諸国間同士の戦争に関する規定であり、内戦の規定は存在しない。
○ハーグ陸戦規定(1907.10.18) 函館戦争(1868.8)私も迂闊でした。旧徳川幕府軍は国際法上「交戦適格者」と規定されません。
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また、さりげなく「武力勢力」と「テロリスト」を同一視させようとしてるね。
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別に、同一視させようとしているわけではありません。先に述べたように、国際法上の分類を行なっているだけです。
つまり、「交戦適格者」「非交戦者(民間人等)」「非交戦適格者(戦争法規を違反している者)」と区別しているだけです。あくまでも、「武装勢力」が「非交戦適格者」である限り、「テロリスト」と戦争法規上で区別する必要性がありません。
あなたは、根拠もなく「武装勢力」と「テロリスト」を違うように規定しようとしていますが、私の論じている戦争法規上の規定において、「テロリスト」と「武装勢力」を区別するだけの根拠を示せるのですか?示せないのでしたら、私が述べているのはあくまでも「戦争法規」上の話ですので、区別する必要はありません。
あと、毎度の事ながら、私の説明を否定する場合は、反駁の根拠となるものに依って論じていただけないでしょうか?主観による解釈を根拠に私の意見を否定されても、何時までたっても私の論拠を崩すことはできませんよ。
あなたが示す必要のある事項は、
「武装勢力」が
1.ハーグ陸戦規定第一条の四条件を充たしていること。
若しくは、
2.第二条の規定を適用できるようにするために、武装勢力支配地域が主権国家若しくは主権国家に準ずる扱いの地域であり、且つ第一条の四条件を充たすことができない特別な理由の存在を証明すること。
が必要です。このことはすでに示してあるはずなのですが、いまだに一番重要点である根拠を示すことができていませんよ。
私も、別の板で議論したい内容が出てきましたので、実りのない議論を続けたいと思っておりません。上記の証明を行なうことができないのでしたら、私の国際法解釈に納得していただきたいと思います。
私は、国際法上の解釈を解説しているだけなので、現実と法整備との乖離について議論するつもりはないのですから。
やってるのに、戦闘地域じゃあないと主張することに意味があるかどうか疑問だよ。
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別に、意味があるナシを論じているわけではないのでね、元々、国際法上の解釈として私は述べさせてもらっている。国際法の解釈が理解できたのなら、この話はここまでにしましょう。補足として「マルテンス条項」についての解説もしておきましたので参考にしていただきたい。
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だから、暫定政権側が国際上、承認されていることが、「武装勢力」が「交戦団体」と認められない理由にはならないって言ってるんだけどね。
ハーグ陸戦規定が内戦を含む武力衝突時の、最低限の歯止めを目的としている以上、組織立って軍事行動してる武装勢力を含めないと意味が無くなるでしょ。
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って言ってたんで、政府の意向を無視した「反政府勢力」が「交戦団体」と認められた例を挙げたんだけどね。
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揚げ足とりになっちゃうんで、間違えだけの指摘をしておきます。
○ハーグ陸戦規定は諸国間同士の戦争に関する規定であり、内戦の規定は存在しない。
○ハーグ陸戦規定(1907.10.18) 函館戦争(1868.8)私も迂闊でした。旧徳川幕府軍は国際法上「交戦適格者」と規定されません。
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また、さりげなく「武力勢力」と「テロリスト」を同一視させようとしてるね。
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別に、同一視させようとしているわけではありません。先に述べたように、国際法上の分類を行なっているだけです。
つまり、「交戦適格者」「非交戦者(民間人等)」「非交戦適格者(戦争法規を違反している者)」と区別しているだけです。あくまでも、「武装勢力」が「非交戦適格者」である限り、「テロリスト」と戦争法規上で区別する必要性がありません。
あなたは、根拠もなく「武装勢力」と「テロリスト」を違うように規定しようとしていますが、私の論じている戦争法規上の規定において、「テロリスト」と「武装勢力」を区別するだけの根拠を示せるのですか?示せないのでしたら、私が述べているのはあくまでも「戦争法規」上の話ですので、区別する必要はありません。
あと、毎度の事ながら、私の説明を否定する場合は、反駁の根拠となるものに依って論じていただけないでしょうか?主観による解釈を根拠に私の意見を否定されても、何時までたっても私の論拠を崩すことはできませんよ。
あなたが示す必要のある事項は、
「武装勢力」が
1.ハーグ陸戦規定第一条の四条件を充たしていること。
若しくは、
2.第二条の規定を適用できるようにするために、武装勢力支配地域が主権国家若しくは主権国家に準ずる扱いの地域であり、且つ第一条の四条件を充たすことができない特別な理由の存在を証明すること。
が必要です。このことはすでに示してあるはずなのですが、いまだに一番重要点である根拠を示すことができていませんよ。
私も、別の板で議論したい内容が出てきましたので、実りのない議論を続けたいと思っておりません。上記の証明を行なうことができないのでしたら、私の国際法解釈に納得していただきたいと思います。
私は、国際法上の解釈を解説しているだけなので、現実と法整備との乖離について議論するつもりはないのですから。
これは メッセージ 59179 (zakgokzugok0081 さん)への返信です.
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