対イラク武力行使

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>仏蘭西憲法の問題点…かかしさんへ

投稿者: soccerdaisuki2004jp 投稿日時: 2004/12/07 16:09 投稿番号: [59129 / 118550]
まず、フランス憲法に関する記述は、ネットの検索ではありません。
種を明かさば、三省堂の解説世界憲法集という本です。
地下のトランクルームから探し出すのが面倒なので、貴方に下駄を預けてしまったわけです。

それでは本題…
かかしさん…貴方は勘違いをしていらっしゃる。
シラクは大統領です。国会議員の不逮捕特権とは別の条文が適応になります。
それは【フランス憲法】
第9章   高等法院
第68条   高等法院の職務
共和国大統領は、大逆罪の場合のほか、その職務の執行中に行った行為について責任を負わない。共和国大統領は、公開投票により、かつ、その構成員の絶対多数により、同一の表決で裁定するのでなければ、起訴されることはない。共和国大統領は、高等法院によって裁判される。
この条項が、大統領の免責特権を表しています。

確かに、アメリカ大統領より強力な権利を持っているようです。
しかし、それはフランスのお国柄を良く表したことです。
フランス憲法は、常に変化し続ける憲法です。現在の第五共和制憲法は、大統領に3権の一翼(行政権)ではなく、3権の総覧者としての地位を与えています。
現憲法の制定当時のフランスの「気分」は、第3・4共和制に於ける議会優位による混乱に国民は嫌気がさしていて、大戦の英雄ドゴールに望みを託したと言うのが正直なところでしょう。
フランスでは、アメリカと違って実質的に政治の執行権を司るのは首相が組閣した内閣です。だからといって、国家元首である大統領はお飾りではなく、首相の任命も閣議の招集も出来るのです。
では、どこで大統領の専横等にチェックを入れるか?それは、大統領の任命した首相に対して議会は不信任を突きつけることが出来ると言う部分です。大統領は、議会を解散するか首相の罷免を受け入れるかを選ぶのです。議会が野党多数になれば、大統領は首相を野党から選ぶ事になるでしょう。そして議会と大統領の権力のバランスをとる…それが今のフランスの考え方です。
議会の解散ではなくても、フランスではよく、大統領が議会選挙で多数派を取れず野党から首相を任命せざろう得ないことがあります…良く言われる、コアビタシオンという状況です。大統領の権能は著しく制限されます。
しかし、それでも大統領は直接選挙で選ばれた人です。議会や内閣の専横から守られていなければいけない…そのために、大統領の免責特権が強力に認められているわけです。
それが是か?非か?それは、フランス国民が決めることです。フランス国民が、大統領の権力が強すぎると思えば、憲法を改正すれば良いのです。
ただ、現在の憲法にもそれなりの歴史と合理性があることも考えなければいけませんが…
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