対イラク武力行使

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続き1

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2004/10/24 22:39 投稿番号: [56443 / 118550]
(3) ところが、「人道復興支援活動」を行っている際に起こりうる「武器の使用」も、憲法が禁ずる「武力行使」にあたることは明らかなのです。


  まず、自衛隊という「部隊」による「武器使用」は、それ自体が憲法が禁ずる「武力行使」にあたるため、自衛隊が武器を使用した場合には「武力行使」にあたります。


政府は憲法が禁ずる「武力行使」と正当防衛行為としての「武器使用」とは違うと主張していますが、この区別は実際にはできません。


したがって、自衛隊による武器使用の可能性を認めた派兵である限り、それは憲法が禁ずる「武力行使」を行うことを認めたものと言わざるを得ません。ですから、イラク特措法はこの点でも憲法9条に反します。


(4) 仮に政府の見解どおり、「武力行使」と「武器使用」との区別が可能だとしても、やはりイラクへ派兵された自衛隊の「武器使用」は、憲法が禁ずる「武力行使」にあたります。


政府は、「武器使用」が「武力行使」にあたらない根拠として、“「武器使用」はあくまで自衛隊員が自己の身体を守るための正当防衛行為(「自己保全のための自然権的権利」と言っています)だから許される”としてきました。


しかし、「正当防衛」が認められるには、あくまで危害は偶発的でなければなりません。


ですから、「武器使用」が許されるのは、あくまで危害が偶発的と言える地域、すなわち「非戦闘地域」でなければならないということになります。


もし、派兵される地域が「戦闘地域」であれば、そこは「戦闘行為」が「恒常的」に行われている地域であり、「戦闘地域」で受ける危害はもはや偶発的なものなどではありません。

ですから、「戦闘地域」での「武器の使用」は、偶発性を前提とした「正当防衛」の理屈によって許されることはないのです。


したがって、イラク全土が「戦闘地域」である状態での自衛隊の派兵は、イラク特措法に反するだけでなく、「武力の行使」を禁じた憲法9条に正面から反することは明らかです。


4   自衛隊のイラクへの派兵は、「交戦権」の行使を禁止している憲法9条に反している


   憲法が禁ずる「交戦権」の意味について、政府は「戦時国際法における、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」と理解しています。

その中には「相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政など」も含まれます。


【ですから、「相手国の領土の占領、そこにおける占領行政」に加担することは、「交戦権」の行使となり、憲法9条に反します。】


    先に示したように、自衛隊はCPAの指揮下に入り、占領軍の一員として占領支配の一翼を担うことになります。

イラクの領土の占領行政に加担する以上、自衛隊の派兵は「交戦権」の行使にあたることは明白であり、憲法9条2項に反します。
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