続き2
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2004/10/24 22:45 投稿番号: [56444 / 118550]
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自衛隊のイラク派兵は、国際法上も明らかに違法な「侵略」にあたり、憲法9条の趣旨に反する
日本国憲法が非戦の誓いを謳っていることは上記のとおりですが、非戦の誓いを謳っているのは、日本国憲法だけではありません。
国際連合憲章(以下、国連憲章)においても、2度にわたる世界大戦の未曾有の凄惨な被害を前にした国際社会は、
「われらの一生のうちに2度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救」うという決意を鮮明に宣言しています(国連憲章前文冒頭)。
そして、国際紛争の平和的解決義務を加盟国に課すとともに、
【「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を…いかなる方法によるものも慎まなければならない」(国連憲章第2条4項)】
と定めて、全ての武力の行使を原則として禁止しているのです。
【国連憲章に違反する違法な武力行使は、不戦条約で禁じられた「侵略」にほかなりません。】
この武力行使禁止原則の例外は、僅かに2つしかありません。
1つ目は、国連憲章第7章によって認められている集団措置としてなされる武力行使(国連憲章42条)、
2つ目は、「武力攻撃が発生した場合」の個別的・集団的自衛権の行使としての武力行使です(国連憲章第51条)。
しかし、米英の対イラク攻撃に対しては、安全保障理事会の決定はありませんから、国連憲章第42条に基づくものでないことは明らかです。
また、米英等に対するイラクの武力攻撃がなかったことは明らかですから、自衛権の行使に当たらないこともまた明らかです。
したがって、
【今回の米英軍が行った武力行使及びそれに伴う軍事占領は、明らかに国際法上違法な「侵略行為」にあたります。】
現在もなお、イラクの主権は回復されていません。イラクの占領政策は米英主導の連合国暫定施政当局(CPA)が行っています。
既に述べたとおり、自衛隊はイラクでこのCPAの指揮下におかれることになります。
したがって、自衛隊の派兵は、
【まさに米英によるイラク占領の一翼を担うこととなり、国際法上違法な「侵略行為」とそれに基づく「占領」の加担に他なりません。】
これに対して、すでに述べたとおり、フランス、ドイツ、ロシア、中国など、国連加盟国のうち、
実に152カ国はイラクに軍隊を送っていません。
【世界中の多くの国が米英によるイラク占領に加担しない立場に立っているのです。】
日本の憲法9条も、日本が侵略する立場にも、侵略される立場にも立たないことを目指しています。
自衛隊の派兵は、まさに侵略する立場に立つということですから、明らかに憲法9条の趣旨に反します。
憲法9条を高く掲げ、米英のイラク占領に加担しない多くの国々と同じ立場に立って「暴力による支配」の過ちを訴えていくことこそ、日本が真の国際貢献と国際社会の平和の創造のためにすべきことではないでしょうか。
★以上です。交戦権とは【占領】もこれに含まれるのです。
日本は米英の侵略戦争の【占領行政】似加担しているわけですね。
他にもこういった訴訟があります。
イラク派兵違憲訴訟 ↓
http://comcom.jca.apc.org/iken_tokyo/info/sojoh/f_sojoh.html
http://www15.ocn.ne.jp/~j-stop/MyPage/menu5.html
日本国憲法が非戦の誓いを謳っていることは上記のとおりですが、非戦の誓いを謳っているのは、日本国憲法だけではありません。
国際連合憲章(以下、国連憲章)においても、2度にわたる世界大戦の未曾有の凄惨な被害を前にした国際社会は、
「われらの一生のうちに2度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救」うという決意を鮮明に宣言しています(国連憲章前文冒頭)。
そして、国際紛争の平和的解決義務を加盟国に課すとともに、
【「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を…いかなる方法によるものも慎まなければならない」(国連憲章第2条4項)】
と定めて、全ての武力の行使を原則として禁止しているのです。
【国連憲章に違反する違法な武力行使は、不戦条約で禁じられた「侵略」にほかなりません。】
この武力行使禁止原則の例外は、僅かに2つしかありません。
1つ目は、国連憲章第7章によって認められている集団措置としてなされる武力行使(国連憲章42条)、
2つ目は、「武力攻撃が発生した場合」の個別的・集団的自衛権の行使としての武力行使です(国連憲章第51条)。
しかし、米英の対イラク攻撃に対しては、安全保障理事会の決定はありませんから、国連憲章第42条に基づくものでないことは明らかです。
また、米英等に対するイラクの武力攻撃がなかったことは明らかですから、自衛権の行使に当たらないこともまた明らかです。
したがって、
【今回の米英軍が行った武力行使及びそれに伴う軍事占領は、明らかに国際法上違法な「侵略行為」にあたります。】
現在もなお、イラクの主権は回復されていません。イラクの占領政策は米英主導の連合国暫定施政当局(CPA)が行っています。
既に述べたとおり、自衛隊はイラクでこのCPAの指揮下におかれることになります。
したがって、自衛隊の派兵は、
【まさに米英によるイラク占領の一翼を担うこととなり、国際法上違法な「侵略行為」とそれに基づく「占領」の加担に他なりません。】
これに対して、すでに述べたとおり、フランス、ドイツ、ロシア、中国など、国連加盟国のうち、
実に152カ国はイラクに軍隊を送っていません。
【世界中の多くの国が米英によるイラク占領に加担しない立場に立っているのです。】
日本の憲法9条も、日本が侵略する立場にも、侵略される立場にも立たないことを目指しています。
自衛隊の派兵は、まさに侵略する立場に立つということですから、明らかに憲法9条の趣旨に反します。
憲法9条を高く掲げ、米英のイラク占領に加担しない多くの国々と同じ立場に立って「暴力による支配」の過ちを訴えていくことこそ、日本が真の国際貢献と国際社会の平和の創造のためにすべきことではないでしょうか。
★以上です。交戦権とは【占領】もこれに含まれるのです。
日本は米英の侵略戦争の【占領行政】似加担しているわけですね。
他にもこういった訴訟があります。
イラク派兵違憲訴訟 ↓
http://comcom.jca.apc.org/iken_tokyo/info/sojoh/f_sojoh.html
http://www15.ocn.ne.jp/~j-stop/MyPage/menu5.html
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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