対イラク武力行使

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Re:憲法違反のイラク特措法

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2004/10/24 22:35 投稿番号: [56442 / 118550]
くぱさん、こんばんわ。

>憲法9条の戦争は「国権が発動」したことが前提です。また紛争、及び内戦は国際法においては敵が抗戦団体と認定されたことが前提だったと思います。更に武装勢力は陸戦条約に従った組織構成でなければなりません。即ち、イラク国内で活動している武装勢力は陸戦条約の規定を満たしていない段階で犯罪組織でしかなく、イラクでは戦争、及び紛争がない状態においては憲法第9条に違反しておらず、憲法違反とはならないと思われます。



★現在【自衛隊イラク派兵違憲訴訟】が名称は様々ですが、各地で提訴されています。

これらは、武装勢力の陸戦規定等を問題にしてるのではありません。




以下に【自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の会】の訴状があります。

分かりやすいのでご覧下さい。↓

http://www.haheisashidome.jp/sozyou/sozyou_7.htm



第6   自衛隊派兵の違憲性・違法性

1   憲法9条の持つ意義と役割
(1) 「憲法」は「国家」を暴走させない「安全装置」
   次に、イラクへの自衛隊の派兵が憲法9条に反するということについて、改めて詳しく検討していきます。

   まず、そもそもイラクへの自衛隊派遣が憲法9条に反するか否かを検討するにあたって、憲法はまず「国民」ではなく、「国家」を規制する「法」であるという前提を押さえておく必要があります。


  ・・・


(2)憲法9条の歴史的意義

   憲法9条には、こう定められています。

    「1.   日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」


    「2.   前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」


  ・・

 


2   イラク特措法は「戦力」を持つことを禁止している憲法9条に違反する

(1) 憲法9条は第1項で、「戦争を放棄」し、戦争に至らない「武力の行使」や「武力による威嚇」もしないことを定めました。

   第2項では、戦争をしないために、「陸海空軍その他の戦力」を保持しないこと、戦争のときに交戦国に与えられる権利(=交戦権)を認めないことを定めました。国に対して戦争のための実力を持つことも、戦争を行う法的な権利も禁止したのです。


   憲法9条で「持ってはいけない」、と禁じられた「戦力」については、「自衛」のためなら持って良いとか、「必要最小限度の実力」なら持って良いという条件はついていません。

【ですから、自衛隊を憲法違反だと考える学説が学界の通説】でした。


この立場からは、憲法に違反する自衛隊を持つことが既に憲法違反なわけですから、自衛隊を海外に派遣する法律は憲法に違反することになります。


(2) しかし、日本政府は、時々の政治的状況の中で、「解釈」によって「自衛隊は憲法9条に反しない」としてきました。


   政府は、「自衛隊は憲法に違反しない」という理由として“自衛権は国家にとって自然権だから、「自衛」のための「必要最小限度の実力」を持つことは許される”ということでした。

つまり、憲法9条を前提としても、自衛隊が「自衛」の目的であること、「必要最小限度の実力」という2つの要件がみたされる限り、憲法9条に違反しないと国会などで説明してきました。


(3) このような政府の憲法解釈を前提としても、

1.「自衛」のためであること、

2.「必要最小限度の実力」であること

の二つは、憲法9条に自衛隊が違反しないというための絶対の条件でした。


   自衛隊は、「自衛」のための存在ですから、

【日本が武力攻撃を加えられたわけでもないのに、自衛隊を海外に派遣することは、政府の従来の見解からも違憲として許されません。】


・・

   1954年6月2日の参議院本会議で、
【「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」】

がなされましたが、これは海外出動の目的や性格の如何を問わず、

【一切の自衛隊の海外出動を禁止】したものでした。



   イラク特措法は「人道復興支援活動及び安全確保支援活動」を「派遣」の目的としています(1条)。

   しかし、「自衛」の目的を超えて自衛隊が海外出動をした時点で、もはや自衛隊は「軍隊」に他なりません。


   したがって、イラク特措法が「戦力」を持つことを禁止する憲法9
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