対イラク武力行使

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欧州委員会の定義( 02)

投稿者: lighter101rethgil 投稿日時: 2004/10/19 11:23 投稿番号: [56102 / 118550]
このトピでは久しぶりの貴重な資料だな

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>古いラテン語の格言は、罪刑法定主義の意義と限界を次のように言い表わしている。「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」。この基本原則によれば、犯罪行為は細心の注意を払って定義され、当局による解釈の余地は非常に小さくなければならない。もし法律の文言の幅広い解釈が許されれば、どんな性質の行為であれ、国家の当局や特定機関の一存によって犯罪と同一視されるようなことになりかねない。「卵を盗んだ者は牛を盗んだも同じ」と古い反動的な諺にもある。この古典的な刑法上の要請は、類推解釈の禁止の原則として表されている。

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ブラウン氏は政府によって健全な市民運動にまで対テロと言う大義名分で抑圧される事を恐れているのだが・・・
このトピでは逆だな、
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さて、本題!
>民主的な法体系のもとでは、政治犯罪というものは存在せず、処罰の対象は行為であって、飽くまで信条は除外されるため、これは不可欠な点だったとも言える。

だからこそ、私はテロの定義に政治目的を一貫して考慮の外に置き
単純な戦争法規を持ってテロを定義付けるべきと言う考えだ。

国語辞典のテロの定義をこねくり回しても
『テロの定義』の成文化がテロ抑止には繋がらない。

まず、やらねばならないのは
テロから名も無き人々を守る事。
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