対イラク武力行使

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追加資料:欧州委員会の定義( 02)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/10/19 10:35 投稿番号: [56090 / 118550]
テロリズムの定義という危険な試み
ジョン・ブラウン(John Brown)
http://www.diplo.jp/articles02/0202-2.html

●欧州委員会の定義

  テロリズムはニュールンベルク原則(第6条B)で定義された戦争犯罪と同一視される。これによれば、戦争犯罪とは、

「占領地における文民の殺害、虐待、または強制労働その他の目的のための強制移送、戦争捕虜または海上における人民の殺害または虐待、人質の処刑、公私の財産の掠奪、軍事的必要性のない都市町村の理不尽な破壊または荒廃化を含み、ただしこれらに限定されない、戦争に関する法規や慣習に対する違反」

である。

仮にテロリズムを定義する必要があるとすれば、政治的側面を考慮の外に置き、テロ行為が社会や人々に与える損害に着目しているという点で、上記の定義がもっとも妥当であるように思われる。

(中略)

国家犯罪を規定するのでもない限り、テロリズムを戦争犯罪からはっきりと区別する必要がある。その基準となるのがテロリズムの政治的目的である。この点はテロ資金供与防止条約の第2条に表れており、テロリズムとは「住民を威圧する目的、あるいは政府または国際機関に何らかの行為を行わせまたは放棄させる目的でなされる」行為であると規定される。

ソース:閣僚理事会のテロリズム対策大綱草案(Com 2001-521、欧州共同体公報 C332 E、2001年11月27日、http://europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2001/ce33220011127en.html

●米連邦捜査局(FBI)の定義

「テロリズムとは、政治的あるいは社会的目的を追求するにあたり、政府、文民、または一部の文民への威圧あるいは強要を目的として、人身または財産に対して武力や暴力を不法に使用することをいう」

ソース:Code of Federal Regulations, Title 28, Volume I [CITE : 28FRO.85]
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