RE:国連の許可は必要ではない(上)
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/07/06 07:06 投稿番号: [46160 / 118550]
>どんな国際法といわれるものでも、国連の許可がなければ独立国が戦争できないなどとはいっていないはずです。
>とにかくアメリカが国連の許可がなければ戦争してはいけないという協定の一説を自分で読むまでは納得できません。
政府公認国連公式広報ページ:国連憲章より
http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm
第2条
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
●加盟国の基本的義務
2. すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
3. すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4. すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
●内政不干渉の原則
7. この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
◇ ◇ ◇
すなわち、加盟国の基本義務はむやみに「正義を危うくする」行動をとらないこと、そして「武力による威嚇又は武力の行使」(戦争行為)を慎まなければならない一方で、それをカウンターバランスする原則として、内政事項に干渉する権限は国連にはないと規定しています。しかしそれはその事項が実質的に内政事項であると認められた場合のみであって、その裁定を行うのが安保理という機構であるわけです。
国連加盟国には戦争を行う際にそれが内政不干渉の原則に基づいた行動であることを説明し、安保理の了解を得る必要があるということです。この説明を行い、安保理での容認を得ないままでは、国連加盟国はそれが個別的または集団的自衛権の発動でない限り、独自の理由で戦争を行うことはできないのです。
貴女と私の間の議論では既出ですが、この権利を保証するのが以下の規定です。
第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
>とにかくアメリカが国連の許可がなければ戦争してはいけないという協定の一説を自分で読むまでは納得できません。
政府公認国連公式広報ページ:国連憲章より
http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm
第2条
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
●加盟国の基本的義務
2. すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
3. すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4. すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
●内政不干渉の原則
7. この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
◇ ◇ ◇
すなわち、加盟国の基本義務はむやみに「正義を危うくする」行動をとらないこと、そして「武力による威嚇又は武力の行使」(戦争行為)を慎まなければならない一方で、それをカウンターバランスする原則として、内政事項に干渉する権限は国連にはないと規定しています。しかしそれはその事項が実質的に内政事項であると認められた場合のみであって、その裁定を行うのが安保理という機構であるわけです。
国連加盟国には戦争を行う際にそれが内政不干渉の原則に基づいた行動であることを説明し、安保理の了解を得る必要があるということです。この説明を行い、安保理での容認を得ないままでは、国連加盟国はそれが個別的または集団的自衛権の発動でない限り、独自の理由で戦争を行うことはできないのです。
貴女と私の間の議論では既出ですが、この権利を保証するのが以下の規定です。
第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
これは メッセージ 46127 (oxnardnokakashi さん)への返信です.
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