>各論(5):etrangerさん
投稿者: silverlining430 投稿日時: 2004/06/03 12:39 投稿番号: [41952 / 118550]
大枠はあなたのご見解に同意しているということを前提に…。
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私がここで「イラク戦争」とせずに「イラク攻撃」という表現に終始しているのは、世にいう「イラク戦争」が、二国間が戦争状態に突入することを辞して突入した戦争ではなく、あくまでアメリカが自衛権を盾に、独自の安保理決議“解釈”を適用して一方的に行った攻撃だったというのが私の見解だからです。
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うーん…。揚げ足取りになって申し訳ありませんが、これより前のあなたの議論では「イラク戦争」という概念が用いられてましたよね。「イラク攻撃」という表現に「終始」したって部分にちょっと違和感を持ちまして…。蛇足です。無視して下さい。掲示板での出来事ですし。
後、あれ!?各論(3)では、米国の武力行使は「個別的自衛権」が法的根拠となっている(と僕はあなたのお説を解釈した)と仰いましたよね?
各論(5)では「自衛権を盾に」となっていますが、米国の武力行使の法的根拠の主たるものは自衛権であると考えてよいのでしょうか?
僕は、ブッシュ政権はイラクへの武力行使を「個別的自衛権」で説明することは意図的、かつ巧妙に避けていると理解しているので、あなたがどこから、米国が自衛権を盾にイラクに攻撃したと判断しているのか知りたいですね。情報源があればお示し頂けると幸いです。
それからですね…
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アメリカのイラクに対する一方的な攻撃でありかつ違法
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というあなたの御認識はごもっともで、異論はないのですが、実は、国際法理論上は、イラクに対する一方的な攻撃を国家の正当な行為として説明することも可能なんですよ。
米国の公式見解では、イラクに対する武力行使は自衛権の発動ではなく、イラクの安保理決議違反が理由となっています。
ここで登場する国際法概念は"opposability(対抗力)"であり、実際、あの武力行使を正当だと主張する数少ない国際法学者は、米国のイラク攻撃を「対抗力」で説明していますね。
etrangerさんはご存知かと思われますが、「対抗力」はある国家の国際法違反行為により被る被害を食い止めるため、国家が一方的に行う制裁措置などが例として考えられます。
事実、ブッシュ政権も、イラクの決議違反に対する「対抗力」としての武力行使という論陣を張っているようです。
集団安全保障体制がまがりなりにもできている現在の世界では、一国の判断で行われた武力行使を「対抗力」で説明することは禁じられているのは周知の通りですが、国連の下での集団安全保障体制が機能しにくいため、19世紀的な
発想に基づく「対抗力」の再解釈の動きがあることも事実です。
ケルゼンによる「国家には一方的な国際法執行権限がある」とした主張の復権ですね。「対抗力」に「武力行使」まで含めてしまったのが米国側の法理論であり、この法理論は、一般的には国連決議の実効性を担保するための法制度の模索とも関係しています。
やはり、etrangerさんは、米国のイラク攻撃を「国連安保理決議に基づくものだ」と説明する米国の公式見解における法理論の前提を崩す必要があるのではないかと考えます。
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独自の安保理決議“解釈”を適用して
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という点についても、独自の勝手な判断だから悪いと単純に言うよりも、この米国の勝手な判断が、他国の外交政策にも影響してしまっているという問題にも留意していただけたら、と欲を言ってみます。
以前の投稿で僕は内閣法制局の見解を紹介しましたが、日本政府も米国の「決議678と687は今も有効である」とする勝手な見解を、全くの無批判で援用してしまっているわけです。
米国の見解を援用する他国があるということは、米国が、普遍的とはいえませんが、一つの有権的解釈を発した主体になっていることを意味し、これは、司法判断における客観性や公平性という大前提を揺るがす由々しき問題であると思います。
米国の公式見解がいかに間違っているか。そのためにも「決議678と687が有効」であるとする解釈はおかしいものであることを納得させ、ブッシュ政権も日本政府も、武力行使を合法としている判断を変更するよう求める必要があると考えます。
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私がここで「イラク戦争」とせずに「イラク攻撃」という表現に終始しているのは、世にいう「イラク戦争」が、二国間が戦争状態に突入することを辞して突入した戦争ではなく、あくまでアメリカが自衛権を盾に、独自の安保理決議“解釈”を適用して一方的に行った攻撃だったというのが私の見解だからです。
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うーん…。揚げ足取りになって申し訳ありませんが、これより前のあなたの議論では「イラク戦争」という概念が用いられてましたよね。「イラク攻撃」という表現に「終始」したって部分にちょっと違和感を持ちまして…。蛇足です。無視して下さい。掲示板での出来事ですし。
後、あれ!?各論(3)では、米国の武力行使は「個別的自衛権」が法的根拠となっている(と僕はあなたのお説を解釈した)と仰いましたよね?
各論(5)では「自衛権を盾に」となっていますが、米国の武力行使の法的根拠の主たるものは自衛権であると考えてよいのでしょうか?
僕は、ブッシュ政権はイラクへの武力行使を「個別的自衛権」で説明することは意図的、かつ巧妙に避けていると理解しているので、あなたがどこから、米国が自衛権を盾にイラクに攻撃したと判断しているのか知りたいですね。情報源があればお示し頂けると幸いです。
それからですね…
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アメリカのイラクに対する一方的な攻撃でありかつ違法
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というあなたの御認識はごもっともで、異論はないのですが、実は、国際法理論上は、イラクに対する一方的な攻撃を国家の正当な行為として説明することも可能なんですよ。
米国の公式見解では、イラクに対する武力行使は自衛権の発動ではなく、イラクの安保理決議違反が理由となっています。
ここで登場する国際法概念は"opposability(対抗力)"であり、実際、あの武力行使を正当だと主張する数少ない国際法学者は、米国のイラク攻撃を「対抗力」で説明していますね。
etrangerさんはご存知かと思われますが、「対抗力」はある国家の国際法違反行為により被る被害を食い止めるため、国家が一方的に行う制裁措置などが例として考えられます。
事実、ブッシュ政権も、イラクの決議違反に対する「対抗力」としての武力行使という論陣を張っているようです。
集団安全保障体制がまがりなりにもできている現在の世界では、一国の判断で行われた武力行使を「対抗力」で説明することは禁じられているのは周知の通りですが、国連の下での集団安全保障体制が機能しにくいため、19世紀的な
発想に基づく「対抗力」の再解釈の動きがあることも事実です。
ケルゼンによる「国家には一方的な国際法執行権限がある」とした主張の復権ですね。「対抗力」に「武力行使」まで含めてしまったのが米国側の法理論であり、この法理論は、一般的には国連決議の実効性を担保するための法制度の模索とも関係しています。
やはり、etrangerさんは、米国のイラク攻撃を「国連安保理決議に基づくものだ」と説明する米国の公式見解における法理論の前提を崩す必要があるのではないかと考えます。
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独自の安保理決議“解釈”を適用して
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という点についても、独自の勝手な判断だから悪いと単純に言うよりも、この米国の勝手な判断が、他国の外交政策にも影響してしまっているという問題にも留意していただけたら、と欲を言ってみます。
以前の投稿で僕は内閣法制局の見解を紹介しましたが、日本政府も米国の「決議678と687は今も有効である」とする勝手な見解を、全くの無批判で援用してしまっているわけです。
米国の見解を援用する他国があるということは、米国が、普遍的とはいえませんが、一つの有権的解釈を発した主体になっていることを意味し、これは、司法判断における客観性や公平性という大前提を揺るがす由々しき問題であると思います。
米国の公式見解がいかに間違っているか。そのためにも「決議678と687が有効」であるとする解釈はおかしいものであることを納得させ、ブッシュ政権も日本政府も、武力行使を合法としている判断を変更するよう求める必要があると考えます。
これは メッセージ 41875 (etranger3_01 さん)への返信です.
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