spicaさん、横から失礼致します。
投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/31 06:48 投稿番号: [112325 / 118550]
初めてレスさて頂きます。恐らく、この生ハムさんの
>「そもそも刑事訴訟は、いかに罪の真実に明らかにするかと言うことであって、感情など入れてはいけないものなのだ。
罰は二次的なもので、その真実に対して法によって定められた刑を機械的に当てはめるだけのものだ。しかし、そこはやはり人間がやることなので情状が加味される。今の世論は迷走し事の真実を軽視し、感情による罰の重軽に注目している。」
と言う論は、以前の私の書き込み…
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=112147
に端を発したものかも知れないので、少し意見を言わせていただきます。
まあ、この中では、私が明確に…「裁判官は、情状はどうあれ、何等かの刑罰は課さなければならない」と、罪刑法定主義のいろはを述べていても、「どのような事情があれ、messi19さんの言うように殺人という「現実に犯された罪を問う、問わない」が裁判で決められることは、とんでもなく危険なことじゃなかろうか?」という様に、言ってもいないことを言ったとされてしまうのは本当に、残念でなりませんが…
繰り返しになりますが、事実があり、責任があり、それが法に明示されていれば、(取るに足らない微罪で無い限りは…)オートマティックに犯罪と認定されるのは当たり前の事です。さてそのうえで、刑罰を選ぶ行為…これを、私は2次的…などとは断じて言えないと思うわけです。もちろん、単に順番として2番目と言う意味なら納得ですが…
例えば、刑法199条に
【人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。】
と言う条文があります。そして、刑法66条には
【犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。】
と言う条文があり、更に68条には
【法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。】
1.死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2.無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3.有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
以下略…
さて、刑法25条に、初犯の場合、3年以下懲役若しくは禁錮の場合、執行猶予を付ける事が出来ると有るので、殺人罪の場合、裁判官はその情状により、執行猶予の付いた有期刑から、死刑までを選ぶ事が出来るのわけです。
確かに、法律には現に書かれた法と、判例法が有ります。情状酌量も、判例に従ってオートマティックに決めて行けば良いと言えるのかも知れません。しかし、私は刑事裁判の基本として、情なき者に情状を斟酌する事が出来るか…と、言う事を問いたいのです。「血の通った裁判」などと言うと言葉を嘲笑う人もいますが、私はそうは思わない…その事だけはお伝えしたく、久しぶりに掲示板に向かったわけですが…
どうか、書生的死刑廃止論も含めてご斟酌頂ければ幸いです。それでは…
>「そもそも刑事訴訟は、いかに罪の真実に明らかにするかと言うことであって、感情など入れてはいけないものなのだ。
罰は二次的なもので、その真実に対して法によって定められた刑を機械的に当てはめるだけのものだ。しかし、そこはやはり人間がやることなので情状が加味される。今の世論は迷走し事の真実を軽視し、感情による罰の重軽に注目している。」
と言う論は、以前の私の書き込み…
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=112147
に端を発したものかも知れないので、少し意見を言わせていただきます。
まあ、この中では、私が明確に…「裁判官は、情状はどうあれ、何等かの刑罰は課さなければならない」と、罪刑法定主義のいろはを述べていても、「どのような事情があれ、messi19さんの言うように殺人という「現実に犯された罪を問う、問わない」が裁判で決められることは、とんでもなく危険なことじゃなかろうか?」という様に、言ってもいないことを言ったとされてしまうのは本当に、残念でなりませんが…
繰り返しになりますが、事実があり、責任があり、それが法に明示されていれば、(取るに足らない微罪で無い限りは…)オートマティックに犯罪と認定されるのは当たり前の事です。さてそのうえで、刑罰を選ぶ行為…これを、私は2次的…などとは断じて言えないと思うわけです。もちろん、単に順番として2番目と言う意味なら納得ですが…
例えば、刑法199条に
【人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。】
と言う条文があります。そして、刑法66条には
【犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。】
と言う条文があり、更に68条には
【法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。】
1.死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2.無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3.有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
以下略…
さて、刑法25条に、初犯の場合、3年以下懲役若しくは禁錮の場合、執行猶予を付ける事が出来ると有るので、殺人罪の場合、裁判官はその情状により、執行猶予の付いた有期刑から、死刑までを選ぶ事が出来るのわけです。
確かに、法律には現に書かれた法と、判例法が有ります。情状酌量も、判例に従ってオートマティックに決めて行けば良いと言えるのかも知れません。しかし、私は刑事裁判の基本として、情なき者に情状を斟酌する事が出来るか…と、言う事を問いたいのです。「血の通った裁判」などと言うと言葉を嘲笑う人もいますが、私はそうは思わない…その事だけはお伝えしたく、久しぶりに掲示板に向かったわけですが…
どうか、書生的死刑廃止論も含めてご斟酌頂ければ幸いです。それでは…
これは メッセージ 112289 (spica_022 さん)への返信です.
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