ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/17 09:04 投稿番号: [112150 / 118550]
>本来なら、罪を問いたくないところだが、
無知丸出しである。
「構成要件」を満たす場合に於いて、
法律上に於いて「罪を問いたくないところ」であるならば、
「違法性阻却事由」により違法性は阻却されるので罪にはならない。
無知のいうところの「罪を問いたくないところ」が、
法律上、違法性が阻却されるものではないのであれば、
単なる「罪を問いたくない」という無知の主観にすぎない。
ちなみに、
平等
>
予防
の場合は、
「構成要件」が基礎となり、
「阻却事由」「情状酌量」が軽減の要素、「再犯」などが加重の要素であり、
上記を考慮して、罪を認定し、応じた刑罰が科せられる。
これが、「社会秩序(公平など)の維持」を目的とする「応報」である。
では、「平等」よりも「予防」が優先する場合、
上記、「構成要件」「軽減要素」「加重要素」は全く考慮されることなく、
「予防」という目的の為に科す刑罰を決めることになる。
つまり、
無知の示した事案を修正するならば、
Aは、母Bを手にかけようとしたが、弟がこれを発見し、止めた為にBは無事であった。
しかし、殺人を予防する目的の為と称して、見せしめの為にAは公開処刑された。
というのであれば、「公平」よりも「予防目的」が優先されていることになる。
公平<予防であるならば、
死んだ者は再び罪を犯すことはないのであるから、軽犯罪でも死刑を適用にすることができる。
これは メッセージ 112149 (messi19 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/bpa5a4a5ia5afipno9tbbh_1/112150.html