対イラク武力行使

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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/17 09:04 投稿番号: [112150 / 118550]
>本来なら、罪を問いたくないところだが、

  無知丸出しである。

  「構成要件」を満たす場合に於いて、
  法律上に於いて「罪を問いたくないところ」であるならば、
  「違法性阻却事由」により違法性は阻却されるので罪にはならない。

  無知のいうところの「罪を問いたくないところ」が、
  法律上、違法性が阻却されるものではないのであれば、
  単なる「罪を問いたくない」という無知の主観にすぎない。

  ちなみに、
  平等   >   予防   の場合は、
  「構成要件」が基礎となり、
  「阻却事由」「情状酌量」が軽減の要素、「再犯」などが加重の要素であり、
  上記を考慮して、罪を認定し、応じた刑罰が科せられる。
  これが、「社会秩序(公平など)の維持」を目的とする「応報」である。

  では、「平等」よりも「予防」が優先する場合、
  上記、「構成要件」「軽減要素」「加重要素」は全く考慮されることなく、
  「予防」という目的の為に科す刑罰を決めることになる。

  つまり、
  無知の示した事案を修正するならば、

  Aは、母Bを手にかけようとしたが、弟がこれを発見し、止めた為にBは無事であった。
  しかし、殺人を予防する目的の為と称して、見せしめの為にAは公開処刑された。

  というのであれば、「公平」よりも「予防目的」が優先されていることになる。

  公平<予防であるならば、
  死んだ者は再び罪を犯すことはないのであるから、軽犯罪でも死刑を適用にすることができる。
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